★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)なら、
宮崎市の津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)まで、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第211号/2013/6/18>■
1.はじめに
2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(2)─」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
再
リニューアル第1号として、
前回は、「建設業許可(1)─建設工事の種類と許可─」をご紹介しましたが、
今回は、「建設業許可(2)─許可の区分─」です。
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
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2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(2)─」
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★当メルマガでは、
「経営者、起業者、創業者のための許認可手続」の第一弾として、
「建設業許可」について、ご紹介しています。
経営者、起業者、創業者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
★建設業許可(2)─許可の区分─★
1.知事許可と大臣許可
建設業許可は、次の区分に従い、
国土交通大臣または都道府県知事が許可権限を有します。
なお、営業所とは、
常時建設工事の
請負契約を締結する事務所をいいます。
(1)大臣許可
2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合、
国土交通大臣が許可権限を有します。
例)宮崎県内の本店(主たる営業所)以外に、
福岡県や東京都に支店(従たる営業所)を設置する場合は、
国土交通大臣(九州地方整備局)が許可権限を有します。
(2)知事許可
1つの都道府県内に営業所を設置する場合、
都道府県知事が許可権限を有します。
例)本支店の設置場所が宮崎県内のみの場合、
宮崎県知事が許可権限を有します。
☆当メルマガでは、今後、許可の区分のうち、知事許可、
特に、宮崎県知事許可の取扱いを想定して、ご紹介いたします。
なお、建設業許可は、建設業法等に基づく国の制度であるため、
基本的な部分は共通していますが、
所管の都道府県によっては、一部取扱いが異なる場合があります。
実際の手続においては、
あらかじめ、所管の都道府県のHP等を十分ご確認ください。
2.特定建設業と一般建設業
建設業許可は、次の区分に従い、業種ごとに、
特定建設業または一般建設業の許可を取得しなければなりません。
(1)特定建設業
発注者から直接請け負う工事1件につき、
3,000万円(建築一式工事業の場合は4,500万円)以上となる下請
契約
を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。
※一般建設業より重い財産要件が加重されていますので、
許可の取得・更新に際しては、注意が必要です。
なお、特定建設業の財産要件については、
次回、「許可の基準」の中で、詳しくご紹介します。
(2)一般建設業
上記以外の場合には、一般建設業の許可が必要です。
★次回は、「許可の基準」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★今年の梅雨は、どうも空梅雨のようですね。
こんな年の真夏は、決まって、冷夏や多雨になりがちですので、
今から、ちょっと心配です・・・
■次号の発行予定:2013/7月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
再リニューアル第1号として、
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今回は、「建設業許可(2)─許可の区分─」です。
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1.知事許可と大臣許可
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2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合、
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例)宮崎県内の本店(主たる営業所)以外に、
福岡県や東京都に支店(従たる営業所)を設置する場合は、
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(2)知事許可
1つの都道府県内に営業所を設置する場合、
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例)本支店の設置場所が宮崎県内のみの場合、
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2.特定建設業と一般建設業
建設業許可は、次の区分に従い、業種ごとに、
特定建設業または一般建設業の許可を取得しなければなりません。
(1)特定建設業
発注者から直接請け負う工事1件につき、
3,000万円(建築一式工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約
を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。
※一般建設業より重い財産要件が加重されていますので、
許可の取得・更新に際しては、注意が必要です。
なお、特定建設業の財産要件については、
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(2)一般建設業
上記以外の場合には、一般建設業の許可が必要です。
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今から、ちょっと心配です・・・
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