• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

許認可手続─建設業許可(2)─

★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)なら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!
**********************************************************************
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第211号/2013/6/18>■
 1.はじめに
 2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(2)─」
 3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 再リニューアル第1号として、
前回は、「建設業許可(1)─建設工事の種類と許可─」をご紹介しましたが、
今回は、「建設業許可(2)─許可の区分─」です。

 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

**********************************************************************
 2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(2)─」
**********************************************************************
★当メルマガでは、
 「経営者、起業者、創業者のための許認可手続」の第一弾として、
 「建設業許可」について、ご紹介しています。
 経営者、起業者、創業者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

★建設業許可(2)─許可の区分─★
1.知事許可と大臣許可
  建設業許可は、次の区分に従い、
  国土交通大臣または都道府県知事が許可権限を有します。
  なお、営業所とは、
  常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
(1)大臣許可
  2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合、
  国土交通大臣が許可権限を有します。
  例)宮崎県内の本店(主たる営業所)以外に、
    福岡県や東京都に支店(従たる営業所)を設置する場合は、
    国土交通大臣(九州地方整備局)が許可権限を有します。
(2)知事許可
  1つの都道府県内に営業所を設置する場合、
  都道府県知事が許可権限を有します。
  例)本支店の設置場所が宮崎県内のみの場合、
    宮崎県知事が許可権限を有します。

 ☆当メルマガでは、今後、許可の区分のうち、知事許可、
  特に、宮崎県知事許可の取扱いを想定して、ご紹介いたします。
  なお、建設業許可は、建設業法等に基づく国の制度であるため、
  基本的な部分は共通していますが、
  所管の都道府県によっては、一部取扱いが異なる場合があります。
  実際の手続においては、
  あらかじめ、所管の都道府県のHP等を十分ご確認ください。
   
2.特定建設業と一般建設業
  建設業許可は、次の区分に従い、業種ごとに、
  特定建設業または一般建設業の許可を取得しなければなりません。
(1)特定建設業
  発注者から直接請け負う工事1件につき、
  3,000万円(建築一式工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約
  を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。
  ※一般建設業より重い財産要件が加重されていますので、
   許可の取得・更新に際しては、注意が必要です。
   なお、特定建設業の財産要件については、
   次回、「許可の基準」の中で、詳しくご紹介します。
(2)一般建設業
  上記以外の場合には、一般建設業の許可が必要です。

★次回は、「許可の基準」について、ご紹介する予定です。

★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)なら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!

**********************************************************************
 3.編集後記
**********************************************************************
★今年の梅雨は、どうも空梅雨のようですね。
 こんな年の真夏は、決まって、冷夏や多雨になりがちですので、
 今から、ちょっと心配です・・・
■次号の発行予定:2013/7月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP