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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月5日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5526046号:「GEM」
指定商品は、第1類「 エステル類,工業用化学添加剤,化学品 」
です。
ところが、この
商標は、
登録第5058027号
商標:「CEM」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-011103号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「その構成文字に応じて「ジーイーエム」の称呼を生じ、また、
当該文字からは、直ちに特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に応じて「シーイーエム」の称呼を生じ、また、
特定の観念は生じないものである。」
そこで、両者の外観を対比すると、
「両
商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるもので
あるから、わずか3文字という短い文字構成にあって、語頭の
「G」と「C」の文字において相違するものであり、構成全体の
外観において区別できるものである。」
称呼については、
「両
商標は、単にローマ字を羅列したものであり、その発音に際し
ては一気一連というよりは、羅列されたローマ字を1文字ごとに
区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、
本願商標は
「ジー」「イー」「エム」、
引用商標は「シー」「イー」「エム」
のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるものである。」
「してみれば、両称呼は、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める
語頭において、長音を伴う濁音「ジー」及び清音「シー」にその差異を
有するものであり、両
商標をそれぞれ称呼した場合、両称呼に
おける語頭の「ジー」と「シー」の音の差異が明確に発音される
ことから、その差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとは
いえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものと
いうべきである。」
観念については、
「両
商標は特定の観念を有しないものであるから、比較できない
ものである。」
として、両
商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれの
ないものであり、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「GEM」と「CEM」との類否が問題となりました。
称呼の聴別上、語頭の音は重要な要素を占めます。
語頭の音が濁音か清音かでしか差異がない場合であっても、語句
の長さが短いほど音の差異が明確に発音されます。
語句の長さを短くして一音の違いであっても目立たせることが
真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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○登録第5526046号:「GEM」
指定商品は、第1類「 エステル類,工業用化学添加剤,化学品 」
です。
ところが、この商標は、
登録第5058027号商標:「CEM」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2012-011103号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「その構成文字に応じて「ジーイーエム」の称呼を生じ、また、
当該文字からは、直ちに特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に応じて「シーイーエム」の称呼を生じ、また、
特定の観念は生じないものである。」
そこで、両者の外観を対比すると、
「両商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるもので
あるから、わずか3文字という短い文字構成にあって、語頭の
「G」と「C」の文字において相違するものであり、構成全体の
外観において区別できるものである。」
称呼については、
「両商標は、単にローマ字を羅列したものであり、その発音に際し
ては一気一連というよりは、羅列されたローマ字を1文字ごとに
区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、本願商標は
「ジー」「イー」「エム」、引用商標は「シー」「イー」「エム」
のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるものである。」
「してみれば、両称呼は、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める
語頭において、長音を伴う濁音「ジー」及び清音「シー」にその差異を
有するものであり、両商標をそれぞれ称呼した場合、両称呼に
おける語頭の「ジー」と「シー」の音の差異が明確に発音される
ことから、その差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとは
いえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものと
いうべきである。」
観念については、
「両商標は特定の観念を有しないものであるから、比較できない
ものである。」
として、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれの
ないものであり、両者は非類似であると判断されました。
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今回は、「GEM」と「CEM」との類否が問題となりました。
称呼の聴別上、語頭の音は重要な要素を占めます。
語頭の音が濁音か清音かでしか差異がない場合であっても、語句
の長さが短いほど音の差異が明確に発音されます。
語句の長さを短くして一音の違いであっても目立たせることが
真似とは言わせないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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