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コラムの泉

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登録第5526046号:「GEM」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月5日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5526046号:「GEM」


 指定商品は、第1類「 エステル類,工業用化学添加剤,化学品 」
です。

 ところが、この商標は、

 登録第5058027号商標:「CEM」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-011103号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「その構成文字に応じて「ジーイーエム」の称呼を生じ、また、
当該文字からは、直ちに特定の観念は生じないものである。」


 一方、引用商標は、

「その構成文字に応じて「シーイーエム」の称呼を生じ、また、
特定の観念は生じないものである。」


 そこで、両者の外観を対比すると、

「両商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるもので
あるから、わずか3文字という短い文字構成にあって、語頭の
「G」と「C」の文字において相違するものであり、構成全体の
外観において区別できるものである。」

 称呼については、

「両商標は、単にローマ字を羅列したものであり、その発音に際し
ては一気一連というよりは、羅列されたローマ字を1文字ごとに
区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、本願商標
「ジー」「イー」「エム」、引用商標は「シー」「イー」「エム」
のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるものである。」

「してみれば、両称呼は、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める
語頭において、長音を伴う濁音「ジー」及び清音「シー」にその差異を
有するものであり、両商標をそれぞれ称呼した場合、両称呼に
おける語頭の「ジー」と「シー」の音の差異が明確に発音される
ことから、その差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとは
いえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものと
いうべきである。」

 観念については、

「両商標は特定の観念を有しないものであるから、比較できない
ものである。」


 として、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれの
ないものであり、両者は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「GEM」と「CEM」との類否が問題となりました。

 称呼の聴別上、語頭の音は重要な要素を占めます。

 語頭の音が濁音か清音かでしか差異がない場合であっても、語句
の長さが短いほど音の差異が明確に発音されます。

 語句の長さを短くして一音の違いであっても目立たせることが
真似とは言わせないツボになります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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