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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月9日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5528935号:
黄色みを帯びた輪郭線で囲われた黒塗りの図形は、左上及び右下
に大きく丸みをもたせた縦長四角形状の形をしており、その図形内
には、白抜きで大きく表された「f」の文字と「funktion」
の文字を左右に配してなる構成
指定商品は、第28類です。
ところが、この
商標は、
登録第4810304号
商標:
「ファンクション」の片仮名と「FUNCTION」の欧文字を
二段に書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-006553号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「図形部分と文字部分がまとまりよく表されているとしても、その
構成中の「funktion」の文字部分は、商取引において、
当該
商標を称呼するうえで、自他商品の識別標識として看取される
ものである。また、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の
造語である。」
「そうとすれば、
本願商標は、該「funktion」の文字部分
に相応して「ファンクション」の称呼を生じるものであり、特定の
観念は生じないものである。 」
一方、
引用商標は、
「「ファンクション」及び「FUNCTION」の文字よりなる
ところ、これは、「機能、作用」の意味を有するものであり、その
構成文字に相応して「ファンクション」の称呼を生じるものであり、
「機能、作用」の観念を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、両者は前記のとおりの構成よりなるものである
から、明らかに相違し、区別し得るものである。」
「観念については、
本願商標は、特定の観念を生じないものである
のに対し、
引用商標からは、「機能、作用」の観念を生じるもので
あるから、
本願商標と
引用商標とは、観念において類似しないもの
である。」
よって、
「外観において明らかに相違する上に、観念においても類似のもの
ということはできないから、称呼において共通するとしても、前記
のような外観及び観念における相違により、非類似の
商標として
看取されるものであって、なんら商品の出所の誤認混同を生じさせる
おそれは認めがたいものである。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼において共通する
商標の類否が問題となりました。
通常は称呼が共通する場合には、
商標としても類似とされます。
しかし、外観において明らかに相違する上に、観念においても
類似のものということはできない場合には、全体として非類似と
されるものもあります。
相違できるところはできるだけ相違させることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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には、白抜きで大きく表された「f」の文字と「funktion」
の文字を左右に配してなる構成
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「図形部分と文字部分がまとまりよく表されているとしても、その
構成中の「funktion」の文字部分は、商取引において、
当該商標を称呼するうえで、自他商品の識別標識として看取される
ものである。また、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の
造語である。」
「そうとすれば、本願商標は、該「funktion」の文字部分
に相応して「ファンクション」の称呼を生じるものであり、特定の
観念は生じないものである。 」
一方、引用商標は、
「「ファンクション」及び「FUNCTION」の文字よりなる
ところ、これは、「機能、作用」の意味を有するものであり、その
構成文字に相応して「ファンクション」の称呼を生じるものであり、
「機能、作用」の観念を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、両者は前記のとおりの構成よりなるものである
から、明らかに相違し、区別し得るものである。」
「観念については、本願商標は、特定の観念を生じないものである
のに対し、引用商標からは、「機能、作用」の観念を生じるもので
あるから、本願商標と引用商標とは、観念において類似しないもの
である。」
よって、
「外観において明らかに相違する上に、観念においても類似のもの
ということはできないから、称呼において共通するとしても、前記
のような外観及び観念における相違により、非類似の商標として
看取されるものであって、なんら商品の出所の誤認混同を生じさせる
おそれは認めがたいものである。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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今回は、称呼において共通する商標の類否が問題となりました。
通常は称呼が共通する場合には、商標としても類似とされます。
しかし、外観において明らかに相違する上に、観念においても
類似のものということはできない場合には、全体として非類似と
されるものもあります。
相違できるところはできるだけ相違させることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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