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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月30日号
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弁理士 深澤です。
本年最後のメルマガです。
お読みいただきありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5534036号:「Fit!」
指定商品は、第16類の商品です。
ところが、この
商標は、
国際機関の一つである『国際交通フォーラム』を表示する標章の
『FIT』
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-009507号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「Fit」の欧文字を1文字目のみ大文字で、残りの2字は
小文字で書し、これに記号「!」を付してなるものであるところ、
構成中の「Fit」の文字は、「ふさわしい、ぴったり合う」の
意味を有する平易な英語であり、我が国においても一般に馴染みの
ある語である。」
一方、
「何らかの機関や組織名の略称として使われる欧文字は、例えば、
「EPO」(European Patent Office)、
「WTO」(World Trade Organization)、
「APEC」(Asia-Pacific Economic
Cooperation)等のように、名称の頭文字を取って
全ての文字を大文字で記載することが多いものである。」
「してみれば、
本願商標は、1文字目のみ大文字で記載し、残りの
2字は小文字で書したものであることに加え、語尾に感嘆や強調を
表す記号(感嘆符)「!」を付してなるものであるから、」
「これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者は、
何かの頭文字を取った略称を表したものであると認識するというよりは、
よく知っている英単語からなるものと認識し、「(何かに)
ぴったり合う」ことを強調したものとの意味合いを漠然と想起する
というのが相当であり、」
「これが、「国際交通フォーラム」の略称を表したものと理解する
とはいい難い。」
「そうとすると、
本願商標をその指定商品に使用しても、これに
接する取引者、需要者にその商品が「国際交通フォーラム」と何らかの
関係を有する者の商品であるかの如く暗示又は誤信させるおそれが
あるとはいえず、これを登録することが国際信義に反すると
いうことはできない。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、国際機関の名称との類否が問題となりました。
需要者間に、国際機関等と何らかの関係を有する者の
商標である
如く誤信させるおそれが認められる場合には、国際信義上穏当でない
として登録が認められません。
単に大文字と小文字との違いだけでなく、「!」といった文字を
追加したことで、真似とは言わせなくすることができました。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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『FIT』
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「Fit」の欧文字を1文字目のみ大文字で、残りの2字は
小文字で書し、これに記号「!」を付してなるものであるところ、
構成中の「Fit」の文字は、「ふさわしい、ぴったり合う」の
意味を有する平易な英語であり、我が国においても一般に馴染みの
ある語である。」
一方、
「何らかの機関や組織名の略称として使われる欧文字は、例えば、
「EPO」(European Patent Office)、
「WTO」(World Trade Organization)、
「APEC」(Asia-Pacific Economic
Cooperation)等のように、名称の頭文字を取って
全ての文字を大文字で記載することが多いものである。」
「してみれば、本願商標は、1文字目のみ大文字で記載し、残りの
2字は小文字で書したものであることに加え、語尾に感嘆や強調を
表す記号(感嘆符)「!」を付してなるものであるから、」
「これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者は、
何かの頭文字を取った略称を表したものであると認識するというよりは、
よく知っている英単語からなるものと認識し、「(何かに)
ぴったり合う」ことを強調したものとの意味合いを漠然と想起する
というのが相当であり、」
「これが、「国際交通フォーラム」の略称を表したものと理解する
とはいい難い。」
「そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに
接する取引者、需要者にその商品が「国際交通フォーラム」と何らかの
関係を有する者の商品であるかの如く暗示又は誤信させるおそれが
あるとはいえず、これを登録することが国際信義に反すると
いうことはできない。」
とされました。
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今回は、国際機関の名称との類否が問題となりました。
需要者間に、国際機関等と何らかの関係を有する者の商標である
如く誤信させるおそれが認められる場合には、国際信義上穏当でない
として登録が認められません。
単に大文字と小文字との違いだけでなく、「!」といった文字を
追加したことで、真似とは言わせなくすることができました。
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編集・発行 深澤 潔
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