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コラムの泉

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登録第5601546号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月16日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5601546号:

 黒い丸を左右に表し,その中央に,黒丸を等間隔につなげた,長さの
異なる折れ線を5本並べ,全体として上下にジグザグするように
見える図形(以下「図形部分」という。)を右上に配した上で,
「SIERRA」の文字を横書きし,その下段に,「SIERRA」
の文字に比してやや小さく,かつ,細く「WIRELESS」の文字
を横書きしてなるもの

 指定商品は、第9類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第4917427号商標

 広がる水紋様に見受けられる複数の円弧を,全体として上下に
ジグザグする図形が見えるように切り取られた図形(以下「引用商標
の図形部分」という。)の下に,「WIRELESS」の文字を
書してなるもの


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-007973号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形部分からは,この図形がいかなるものを表しているか理解でき
ないから,称呼や観念が生じない。」

 また、

「「WIRELESS」の文字部分は,「無線の」の意味を理解させ,
本願商標の指定商品の分野では,無線で利用できる商品に
「WIRELESS」や「ワイヤレス」の語が使用されている実情が
あるから,本願商標をその指定商品に使用しても,当該文字部分は,
指定商品が無線で利用できるものであること認識させ得る。」

「そうすると,当該文字部分は,自他商品の識別標識としての機能は
ないか,あったとしても極めて弱いものである。」

 つまり、

「「WIRELESS」の文字部分のみが殊更に着目され,この文字
部分のみをもって取引に資されるものとはいい難いものであり,
「SIERRA WIRELESS」の文字全体に相応して
「シエラワイヤレス」の称呼が生じるか,又は,「SIERRA」の
文字から「シエラ」の称呼が生じるものといえ,「SIERRA
 WIRELESS」の全体は,既成の意味を有しない語であるから,
観念が生じず,「SIERRA」の文字部分も,既成の親しまれた
意味を理解させるとはいい難いから,観念を生じない。」

 したがって、

「「シエラワイヤレス」又は「シエラ」の称呼が生じ,観念は生じ
ないものである。」

 一方、引用商標

「図形部分からは,この図形がいかなるものを表しているか理解でき
ないから,称呼や観念が生じない。」

 また、

「「WIRELESS」の文字部分は,「無線の」の意味を理解させ,
引用商標の指定商品のうち,本願商標の指定商品と抵触する商品との
関係においては,先に検討したとおり,自他商品の識別標識としての
機能はないか,あったとしても極めて弱いものであるから,引用
商標は,本願商標の指定商品と抵触する商品との関係においては,
当該文字部分を捉えて「ワイヤレス」称呼及び「無線の」の観念が
生ずるとはいい難い。」

 そこで、両者を対比すると、外観は、

「一見して判然と区別し得る顕著な差異を有する。」

 また、

本願商標は観念を生じず,引用商標も,本願商標の指定商品と抵触
する商品との関係においては観念を生じないから,本願商標
引用商標は,観念上比較することができない。」

 さらに、

本願商標は,「シエラワイヤレス」又は「シエラ」の称呼が生ずるが,
引用商標は,本願商標の指定商品と抵触する商品との関係においては
称呼を生じないから,本願商標引用商標は,称呼上,十分に区別
し得るものである。」

「以上を総合して勘案すれば,本願商標引用商標は,観念上は比較
し得ないとしても,その外観は顕著な差異があり,称呼上も十分区別
し得るものであるから,同一又は類似の商品に使用しても,混同を
生ずるおそれがない」


 として、非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、文字と図形からなる商標の類否が問題となりました。

 指定商品との関係から、商標を構成する文字の一部に識別標識
としての機能がない、とされる場合があります。

 となると、類否検討の際には、その部分は無視した状態で比較検討
されます。

 指定商品と関係ない部分で差別化することで真似とは言わせない
ようにすることができます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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