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コラムの泉

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登録第5781703号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月26日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5781703号:

 「i」の文字をデザイン化した「RiN」の欧文字と,右斜めに
傾き,円弧の一部を重ねた2つの楕円の図形を,欧文字に一部
重なるように配した構成


 指定商品・役務は、第25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第4451370号商標

 中央に三日月の図形を配した筆書の風の漢字とおぼしき図形を
顕著に表し,その右側に「りん」の平仮名を小さく横書きした構成
  
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-002671号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「RiN」の欧文字は,辞書等に載録のない一種の造語といえる
ものであるから,その構成文字に相応して,「リン」の称呼を生じ,
特定の観念を生じないものである。」


 一方、引用商標

「図形部分は,ルビ的に書された「りん」の平仮名と同じ読みを
生じる,「凜」の漢字を図案化したものと認識されるものである。」

 したがって、

「その構成全体に相応して「リン」の称呼が生じ,図形部分から
認識される「凜」の漢字に相応して「寒さがきびしいこと,きりりと
身のひきしまるさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の
観念を生じるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「外観において明らかに相違するものである。」

 称呼は、

「「リン」の称呼を共通とする。 」

 観念は、

本願商標は,特定の観念を生じないのに対して,引用商標は,
「寒さがきびしいこと,きりりと身のひきしまるさま。」の観念を
生じるものであるから,両商標は観念において類似するとはいえ
ない。」

 よって、

「「リン」の称呼を共通するとしても,外観においては明確な差異
を有するものであり,観念においても類似するものではないこと
から,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して
全体的に考察すると,両商標は,これを同一又は類似の商品に使用
しても,商品の出所について混同を生ずるおそれはない」

 として、全体としては非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通する商標であっても、外観や観念を総合的に判断して
これに接した人に混同が生じなければ非類似となります。

 称呼が共通しそうでも総合的に印象を異ならせることが真似とは
言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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