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特定空家等の敷地にかかる固定資産税等について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2016年7月6日   Vol.314 
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こんにちは。
名古屋事務所の江崎豊です。

今回は特定空家等の敷地にかかる固定資産税等について書かせていただきます。

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今にも崩れそうなゴミ屋敷、猫屋敷、空き家の放火等で近隣住民と大きなト
ラブルになっている様子をニュースで見たことがある人も多いかと思います。

そこまでとはいかないものの、全国に空き家は820万戸あるといわれており
長期間放置されていることから、その管理が不十分のため、火災の発生、建物
の倒壊、衛生の悪化、景観の悪化、防犯性の低下等が問題となっていました。

そのため、空家等対策推進法が平成26年11月に成立し施行されており、次に
該当する場合が「特定空家等」となります。

イ)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
ロ)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ハ)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
ニ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

この場合において、市町村長から指導等を受けても改善がされなかった場合に
は勧告を受けることになり、税務面では固定資産税及び都市計画税において、
小規模住宅用地及び一般住宅用地の特例が受けられなくなります。

ざっくりですが、全て小規模住宅用地に該当していた土地の場合には、固定資産
税・都市計画税の合計額は約3.6倍程度に膨れ上がることになります。

820万戸の中には、建物を壊すと固定資産税が高くなるということで空き家
として放置しているという方が多いかもしれませんね。
しかし、他人に危害を加えないためにも、自己所有の持ち物を管理する事は当
然のことではないかと思いますので、私としてはこの法律は賛成です。

もし、「お金はあるが面倒なので空き家として放置している。」という方がお
られましたら、この際、相続対策としても空き家の整理をするなどの方策を取
ったほうがいいかもしれませんね。

その際には是非とも弊社にご相談ください。

それではまた!

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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