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コラムの泉

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登録第6051814号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月21日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6051814号:

 「Re」及び「So」の欧文字をハイフンで結合した構成

 指定商品は、第3,32類の各商品です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第5256935号:「リソウ」

(2)登録第5476979号:「理想」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-014982号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成文字から直ちに何らかの語を表したものとは認識できない
ため,ローマ字読みや英語風の読み方に従い,構成文字に相応して
「レソ」又は「リソ」の称呼を生じる。」

 また、

「構成文字全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として
把握されるものであるから,特定の観念は生じない。」

 一方、引用商標1は、

「「リソウ」の称呼を生じ,該文字は,同称呼を生じる何らかの
単語を片仮名表記した可能性を看取させる場合があるとしても,
何の語を表したものか特定することは難しく,辞書等にも掲載が
ないことから,特定の観念を生じるものではない。」

 引用商標2は、

「「行為・性質・状態などに関して,考え得る最高の状態。」
(広辞苑第六版)の意味を有するため,その構成文字に相応して
前記意味の「理想」の観念及び「リソウ」の称呼を生じる。」


 そこで、両者を対比すると、

「その全体の外観においては,構成文字,その文字種及び構成態様
の相違により相紛れるおそれのないことが明らかである。」

 称呼は、

本願商標より生じる「レソ」の称呼と引用商標より生じる「リソウ」
の称呼とは,第2音における「ソ」が1音共通するのみで,
その他の構成音及び構成音数の差異により,明瞭に聴別し得る。」

 また、

本願商標から生じる「リソ」の称呼と引用商標から生じる「リソウ」
の称呼とは,語頭から「リソ」の2音が共通するが,語尾における
「ウ」の音の有無の差異を有するものであり,共に2音又は
3音という極めて短い音構成であることからすれば,語尾における
「ウ」の音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくないもの
であるから,十分に聴別できる。」

 観念は、

本願商標及び引用商標1からは,特定の観念を生じないもので
あり,引用商標2からは,「理想」(行為・性質・状態などに
関して,考え得る最高の状態)という観念が生じる。」

 として、外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れる
おそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通していても、日本国内での読み方を基準にすることで
違いが明確になることがあります。

 日本国内で使用することを大きく主張することが真似とは言わせ
ないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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