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コラムの泉

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登録第6189778号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月10日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6189778号:

 「glamb」とおぼしき欧文字を図案化して表してなる構成

 指定商品・役務は、第18類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5974344号商標

 太線円輪郭とその内部に太線円輪郭と同心円とする小さな円図形
を配した図形(以下「引用図形部分」という。)を表し、その右側に、
引用図形部分に比してやや小さく「gram」の欧文字を表した構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000472)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「glamb」の欧文字は一般の辞書等には掲載がないもので
あるが、「lamb」を「ラム」、「climb」を「クライム」
と読むことから類推すると、その構成全体から「グラム」の称呼が
生じるものと認められる。」

 以上によれば、

「「グラム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標

「「gram」の欧文字部分については、「グラム(質量の単位)」
の意味を有する親しまれた英語(ジーニアス英和辞典 第5版)
であって、その指定商品との関係においては、格別、自他商品の
識別力を欠く語であるとはいえないから、該文字部分より「グラム」
の称呼及び「グラム(質量の単位)」の観念を生じるものである。」

 また、

「引用図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの、又は
意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき
事情は認められないことから、その構成から直ちに特定の称呼及び
観念は生じないものであり、上記欧文字部分と一体となって、特定
の称呼及び観念を生じるものでもない。」

 以上から、

「「グラム」の称呼のみを生じ、「グラム(質量の単位)」の観念
を生じるものである。」


 そこで、両者を比較すると、

「両者は、構成する文字数が異なること、構成中2文字目に相当
する部分が「l」か「r」かの相違があること、5文字目に相当
する部分の有無という差異があること、さらには、両者の書体が
明らかに異なることからすれば、明確に区別することができるもの
であり、両商標全体を比較しても、図形の有無において顕著に異なる
ものである。」

 称呼は、

「両者は「グラム」の称呼を共通にするものである。」

 観念は、

本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、
「グラム(質量の単位)」の観念が生じるものであるから、両商標は、
観念上、相紛れるおそれがあるとはいえない。」

 そうすると、

「称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、明確に
区別し得るものであり、また、観念においても相紛れるおそれが
あるとはいえないから、その外観、称呼及び観念によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、
その出所について混同を生ずるおそれはない」

 ため、非類似の商標であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で紛らわしくない場合には、
非類似になる場合があります。

 外観や観念で大きく異ならせることが真似とは言わせないツボに
なります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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