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コラムの泉

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登録第6234714号:「LEPS」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月20日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6234714号:「LEPS」

 指定商品・役務は、第9類の「太陽電池,配電用又は制御用の
機械器具,回転変流機,調相機」です。

 ところが、この商標は、

 登録第3194818号商標:「LEPUS」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-006626)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の
語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 そして、

「欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及した英語の
読みに倣って称呼されるものであるから,本願商標は,英語の読み
に倣って「レプス」の称呼を生じるものである。」

 したがって、

「「レプス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「文字は,「うさぎ座」等の意味を有する語として辞書に掲載されて
いるとしても」

「一般に広く親しまれた語とはいえず,特定の意味合いを想起させる
ことのない一種の造語として認識されるというのが相当である。」

 そして、

「欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及した英語の
読みに倣って称呼されるものであるところ,引用商標の構成中の
3文字目以降の「PUS」の文字部分については,例えば,英語の
「OCTPUS」を「オクトパス」,「CAMPUS」を「キャン
パス」と発音するのに倣って「パス」と発音されるとみるのが相当
であるから,」

「全体としては英語風に「レパス」の称呼が生じるというのが自然
である。」

 したがって、

「「レパス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者の外観を比較すると、

「語頭の「LEP」と語尾の「S」のつづりが共通するとしても,
4文字と5文字という短い文字構成において,中間部の「U」の
有無の差異は,視覚的な印象が相違することは明らかであるから,
両者は,外観上,相紛れるおそれのないものである。」

 次に、両者の称呼は、

本願商標から生じる「レプス」の称呼と引用商標から生じる
「レパス」の称呼とは,第2音において,「プ」と「パ」の差異を
有するものであるが,共に全体がわずか3音からなるごく短い称呼
においては,当該差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さい
ものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,
語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。」

 観念は、

「特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較
することができないものである。」

 したがって、

「外観において相紛れるおそれのないものであり,称呼においても
明瞭に聴別し得るものであるから,観念において比較することが
できないとして」

 非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。

 一文字違いであっても商標全体が短ければ違いが目立って非類似
となる場合が多いです。

 短い構成であれば一文字でも異ならせることが真似とは言わせ
ないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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