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コラムの泉

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登録第6393401号:「REBAR」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月28日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6393401号:「REBAR」

 指定商品は、第25類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第5293953号商標

 ややデザイン化された「River」の欧文字からなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-008979)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は「鉄筋」(ランダムハウス英和大辞典第2版 小学館)を
意味する英語ではあるものの、我が国において一般に馴染みのある
語とはいえないことから、取引者、需要者が、直ちに特定の意味
合いを理解するとはいい難い。」

 そうすると、

「当該文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語
と認識されるものであるから、」

「特定の観念は生じない。」

 また、

「特定の意味合いを認識させない欧文字からなる商標を称呼する
ときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音
をもって称呼されるのが一般的といえるから、」

「「レバー」又は「リバー」の称呼を生じるものとみるのが相当
である。」

 一方、引用商標

「文字は「川」(ジーニアス英和辞典第5版 大修館書店)の意味
を有すると容易に理解させる平易な英語であるから、」

「「リバー」の称呼及び「川」の観念を生じるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「その外観においては、書体の違いに加え、いずれも欧文字5文字
という比較的短い構成において、中央の文字に「EBA」と
「ive」の文字の相違があることから、明確に区別できるもので
ある。」

 また、称呼は、

本願商標から生じる「レバー」の称呼と引用商標から生じる
「リバー」の称呼とは、いずれも3音という短い音構成において、
称呼の識別上重要な語頭音の差異により、容易に聴別できるもの
である。また、本願商標からは「リバー」の称呼も生じるもので
あるから、両商標は、「リバー」の称呼を共通にする場合がある。」

 さらに、観念においては、

本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは、
「川」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上相紛れる
おそれのないものである。」

 そうすると、

「称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別
することができ、観念においても相紛れるおそれのないものである
から、」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標との類似が問題となりました。

 称呼が共通する場合があっても、外観などで明確に識別できれば
非類似となる場合があります。

 外観、称呼、観念のどれかを大きく異ならせることが真似とは
言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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