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「中小企業向け賃上げ促進税制」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2022年 7月13日  Vol.601
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こんにちは!
今回は大阪事務所2課の深見が担当させていただきます。

例年は今くらいの時期に梅雨明けですが、今年は梅雨明けが早かった
ですね。
梅雨は嫌いですが、雨が降らないと野菜やお米の出来に影響するので
心配です。

年初からの物価高にただでさえウンザリですが、さらなる加速が懸念
されます。
物価よりも給与が上がらなければ、実質使えるお金は減るわけで。

国も企業に何とか賃上げを進めさせようと、平成30年度から「所得拡
大促進税制」が始まり、今まで度々改正が行われてきました。
令和4年度税制改正では、中小企業者を対象とする部分が「中小企業向
け賃上げ促進税制」と名称が変わり、適用期間の1年間延長と制度の見
直しが行われています。

Vol.592では所得拡大促進税制の令和3年度改正の内容についてお伝えし
ましたが、今回は「中小企業向け賃上げ促進税制」について、特に要件
の1つである教育訓練費について詳しくご紹介したいと思います。

<今週のポイント!>
1.中小企業向け賃上げ促進税制とは?
2.改正前からの主な変更点
3.対象となる教育訓練費について

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1519.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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