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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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立冬を過ぎ、暦の上では冬、これから徐々に寒くなっていきます。
この時期から風邪をひかれる方が増えてきます。
風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。
寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。
ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザや新型コロナウイルス、これらにも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。
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■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A7
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Q 今回の取扱いを踏まえ、
被扶養者の削除の届出の取扱いに変更はあるのか。
☆☆==================================================☆☆
被扶養者の削除の届出の取扱いに変更はない。
具体的には、「「日本国内に住所を有する
被扶養者の認定事務について」に
関する留意点について」(平成30 年8月29日付け厚生労働省年金局事業
管理課長事務連絡)の別紙Q24を参照のこと。
→(参考)
「「日本国内に住所を有する
被扶養者の認定事務について」に関する留意点に
ついて」(平成30年8月29日付け厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡)
(抄)
Q24 本通知に基づき
被扶養者として認定した者について、認定後における
被扶養者に係る確認の頻度如何。
A.認定後、少なくとも年1回は保険者において
被扶養者に係る確認を行い、
過去の送金履歴等を確認し、
被扶養者の要件を引き続き満たしていること
を確認することが望ましい。
なお、確認したところ
被扶養者の要件を満たしていないことが判明した
場合、
(1) 認定時には
瑕疵がなく、その後の事情により
被扶養者の要件を満たさ
ないこととなった場合には、当該要件を満たさなくなった時点(その
時点を確認できない場合は例えば「
検認日」とするなど、保険者にお
いて事前に定めた日)以降で、
被扶養者を削除する届出を提出させる
こと。
(2) 認定時に
瑕疵があり、
被扶養者の要件を満たしていないことが判明した
場合には、認定時に遡って取り消すこととなる。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-徴収法〔労災〕・問8-D「
有期事業の一括(事業規模
の変更等)」です。
☆☆===================================================☆☆
労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の
有期事業について、
その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされ
ず、新たに独立の
有期事業として取り扱われる。
☆☆===================================================☆☆
「
有期事業の一括(事業規模の変更等)」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H23-労災10-D 】
有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業に
ついて事業開始後の規模の変更等により
労働保険徴収法施行規則第6条の
有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、
有期事業の一括の
対象とならない独立の
有期事業として取り扱われない。
【 H10-労災9-D 】
有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業
規模の変更等により
有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合
には、当該個々の事業は、それ以降、新たに独立の
有期事業として取り
扱われる。
【 H28-労災9-D 】
当初、独立の
有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の
規模が変動し
有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その
時点から
有期事業の一括の対象事業とされる。
☆☆===================================================☆☆
有期事業の一括に関する問題です。
有期事業の一括とされた個々の事業については、個々の事業を単位とした
保険関係は成立しません。それが、その後、事業の規模の変更等があり、
有期事業の一括の要件を満たさなくなった場合、どうなるのかというのが、
最初の3問の論点です。
有期事業の一括とされた個々の事業については、このような場合であった
としても、新たに独立の
有期事業として取り扱うことはしません。
これは、事業が行われている途中で一括の対象から外したりする
(継続事業→
有期事業とする)と、事務が煩雑となってしまうためです。
ということで、
「独立の
有期事業として取り扱われる」とある【 R7-労災8-D 】と
【 H10-労災9-D 】は誤りで、【 H23-労災10-D 】は正しいです。
【 H28-労災9-D 】は逆のパターンで当初、独立の
有期事業として保険
関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し
有期事業の一括のため
の要件を満たすに至った場合、その時点から
有期事業の一括の対象となるか
どうかが論点で、この場合も事業の途中で一括の対象とする
(
有期事業→継続事業とする)と、事務が煩雑となってしまうため、有期
事業の一括の対象とはせず、引き続き独立の
有期事業として扱われます。
なので、【 H28-労災9-D 】は誤りです。
いずれの場合も、当初のままで、事業の途中では変更しないと覚えておき
ましょう。
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加藤 光大
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立冬を過ぎ、暦の上では冬、これから徐々に寒くなっていきます。
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Q 今回の取扱いを踏まえ、被扶養者の削除の届出の取扱いに変更はあるのか。
☆☆==================================================☆☆
被扶養者の削除の届出の取扱いに変更はない。
具体的には、「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に
関する留意点について」(平成30 年8月29日付け厚生労働省年金局事業
管理課長事務連絡)の別紙Q24を参照のこと。
→(参考)
「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点に
ついて」(平成30年8月29日付け厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡)
(抄)
Q24 本通知に基づき被扶養者として認定した者について、認定後における
被扶養者に係る確認の頻度如何。
A.認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、
過去の送金履歴等を確認し、被扶養者の要件を引き続き満たしていること
を確認することが望ましい。
なお、確認したところ被扶養者の要件を満たしていないことが判明した
場合、
(1) 認定時には瑕疵がなく、その後の事情により被扶養者の要件を満たさ
ないこととなった場合には、当該要件を満たさなくなった時点(その
時点を確認できない場合は例えば「検認日」とするなど、保険者にお
いて事前に定めた日)以降で、被扶養者を削除する届出を提出させる
こと。
(2) 認定時に瑕疵があり、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した
場合には、認定時に遡って取り消すこととなる。
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今回は、令和7年-徴収法〔労災〕・問8-D「有期事業の一括(事業規模
の変更等)」です。
☆☆===================================================☆☆
労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、
その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされ
ず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。
☆☆===================================================☆☆
「有期事業の一括(事業規模の変更等)」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H23-労災10-D 】
有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業に
ついて事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の
有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の
対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。
【 H10-労災9-D 】
有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業
規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合
には、当該個々の事業は、それ以降、新たに独立の有期事業として取り
扱われる。
【 H28-労災9-D 】
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の
規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その
時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
☆☆===================================================☆☆
有期事業の一括に関する問題です。
有期事業の一括とされた個々の事業については、個々の事業を単位とした
保険関係は成立しません。それが、その後、事業の規模の変更等があり、
有期事業の一括の要件を満たさなくなった場合、どうなるのかというのが、
最初の3問の論点です。
有期事業の一括とされた個々の事業については、このような場合であった
としても、新たに独立の有期事業として取り扱うことはしません。
これは、事業が行われている途中で一括の対象から外したりする
(継続事業→有期事業とする)と、事務が煩雑となってしまうためです。
ということで、
「独立の有期事業として取り扱われる」とある【 R7-労災8-D 】と
【 H10-労災9-D 】は誤りで、【 H23-労災10-D 】は正しいです。
【 H28-労災9-D 】は逆のパターンで当初、独立の有期事業として保険
関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のため
の要件を満たすに至った場合、その時点から有期事業の一括の対象となるか
どうかが論点で、この場合も事業の途中で一括の対象とする
(有期事業→継続事業とする)と、事務が煩雑となってしまうため、有期
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