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地方公務員法の任用:根本基準・定義・欠格条項を逐条解説。

地方公務員法 第15条・第15条の2・第16条:任用の根本基準と欠格条項 …創設「地方公務員倫理法」中川総合法務オフィスの実務で役立つ逐条解説シリーズ 

第十五条(任用の根本基準)
条文原文
職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

趣旨・立法背景
地方公務員の任用とは、採用・昇任・降任・転任のすべてを包含する概念であり(第15条の2第1項参照)、本条はその全場面に通底する根本基準を定める。

憲法第15条第2項は公務員を「全体の奉仕者」と定める。この要請を制度的に担保するために、任用の基準を「能力の実証」に一元化する必要があった。特定の者を縁故や政治的配慮によって恣意的に任用することを法律の次元で遮断することが、本条の核心的機能である。

制定当初(昭和25年)の条文は「受験成績、勤務成績その他の能力の実証」と規定していた。「勤務成績」という文言は旧来の職階制を前提とするものであったが、平成26年改正(法律第34号)により職階制が廃止され、代わりに「人事評価」が任用・給与・分限の基礎として明定された(第23条の2)。それに伴い、本条の「勤務成績」も「人事評価」に改められた。この改正の背景には、平成12年の人事評価研究会報告書(総務庁長官主催)以来、地方公共団体の人事管理の客観性・透明性向上が長年の政策課題として積み重なってきた経緯がある。

「能力の実証」は、筆記試験による受験成績のみを意味しない。「その他」として列挙された人事評価をはじめ、業務経験・資格・面接による実績評価等も包括する、より広い概念である。任命権者が任用行為を行う際は、本条の根本基準に適合する手続と基準によらなければならず、恣意的な任用は本条違反として違法の評価を受ける。

用語解説
任用 : 採用・昇任・降任・転任を総称する概念。任命権者が職員の職に人を当てはめる行為の全体をいう。

受験成績 : 競争試験または選考における客観的成績。採用候補者名簿・昇任候補者名簿等に基づいて任用する際の主要な指標となる(第18条以下参照)。

人事評価 : 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価(第23条第1項)。能力評価と業績評価の2本柱で構成される。

能力の実証 : 上記に限らず、当該職員が当該職に就く能力を有することを客観的に示す一切の証拠・評価を指す包括的概念。

国家公務員法との比較
国家公務員法第33条(任用の根本基準)は…

⇒詳しくは https://compliance21.com/local-public-servant-law-15-15-2-16/ へ

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