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期限後申告

■Vol.205/2007-4-2号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【   期限後申告  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 ひさかたの 光のどけき 春の日に しず心なく 花の散るらん (紀 友則)

 
 社交が主な仕事だった平安貴族にとって、花見は一大イベント。
 その変わり易く、予想が立てにくい桜の開花の時期に、花見の宴を催して
 VIPを接待しなければならいとしたら・・・
 
 携帯、FAXなどない時代。招待状の文面は気が利いた歌など読まねばならな
 い。花が散り始めてあわてている様子に見えてきませんか。
 平安人は、私たちが思う以上にせわしない気持ちで桜が散るのを見ていた
 のかもしれません。

 
 ところで、確定申告はお済みですか。間に合った方も、そうでない方も、
 今回の記事をご確認ください。
 
    
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  ☆☆☆    期限後申告    ☆☆☆
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1.確定申告を忘れた場合
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平成18年分の個人の確定申告の期限が、平成19年3月15日をもって
終了しました。確定申告が必要な方はもうお済みのことと思います。
万が一、申告を忘れてしまった場合には、『期限後申告』をすることにな
ります。

還付申告であればいいのですが、納付税額がある場合には、延滞税や加算
税がかかります。
延滞税は、利息的な性格で、納付税額に対して年利4.4%(申告期限か
ら2ヶ月を超えると年利14.6%)。無申告加算税は、申告書を提出し
なかったことによる罰金的な性格で、自主的に期限後申告すれば納付税額
の5%です。

確定申告を忘れてしまった人は、早めに期限後申告及び納付をしましょう。


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2.確定申告を間違えた場合
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 確定申告書を提出後、計算違いなど申告内容に間違いがあることに気づ
いたら、次の方法をとります。
納付税金が多すぎたり、還付税金が少なかった場合は、『更正の請求』と
いう手続きをとります。この手続きがとれるのは、申告期限から1年以内
です。
 逆に、納付税金が少な過ぎたり、還付税金が多かった場合は、『修正申
告』という手続きをとります。速やかに修正申告し、納付税額と延滞税
(率は上記1と同じ)を合わせて支払います。


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3.振替納税の場合は残高確認を忘れずに
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また、期限内に確定申告を済ませた場合にも、振替納税を選択していると
きは注意が必要です。今年の振替日は平成19年4月20日(個人消費税
は4月26日)です。
口座残高が足りているか必ず確認をしましょう。残高不足で振替がされな
いと、申告期限(3月15日、個人消費税は3月31日)から遡って、延
滞税がかかってしまいます。


                         (相原)


 
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