みなさん、こんにちは!
オフィス前の靖国神社の桜も早くも八部咲きとなりました。
今週の末から来週に掛けては、桜は満開となるでしょう。
いよいよ春らんまんの季節となりました。
中国古典に、「花は半開きを看る」という一文があります。
これは、「満開に咲き乱れている花は確かにきれいだが、
すぐに見飽きてしまう。
だから、満開よりも五分咲きぐらいの方に、かえって花の風情があるのだ」
という意味だそうです。
確かに、満ちたりた状態というのは、だれでも願うところではあります。
しかし、それが果たして「その人にとって、幸せなことなのかどうか」
という点については、「その人の感じ方」によっては、
必ずしも幸せではないという場合もあるようです。
周りから見て、なんの不自由も心配もなく満ち足りて見える人がいます。
しかし、そんな人に限って意外に深刻な悩みをかかえていたりも
するからです。
満ち足りた状態とか、頂点とかいうのはおおむね長続きしないのが
過去の例です。
だから、そこまで登りつめたら、満開の花がすぐ散っていくように、
いずれ転落する日も近いと覚悟すべきかもしれません。
人の幸せについては、人それぞれに悩みも尽きないということなんでしょうね。
そう考えますと、
満開、絶頂はあまり気分のよい状態ではないのかもしれません。
むしろそこまで登りつめないで、ほどほどのあたりが理想ということも
説得力のある見方です。
もっとも私なんかは、何に対しても、いつもほどほどなので、
一度でいいから頂点というものを味わってみたいと
思っているのですが・・・・
前回の「次世代育成支援対策法」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「
障害年金の受給」についての話をします。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「
障害年金の受給」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
「年金は老後のためだけではありません」。
これは、国が若年層への公的年金加入を呼びかける際のうたい文句
となっています。
実際、ケガや病気で障害を負った人を対象とする
障害年金は、
現役世代でもお世話になる可能性のある年金です。
しかし、制度の
認知度が低いためか、請求漏れが起こりやすく、
請求後も受給の可否や金額をめぐって思わぬ壁にぶつかるケース
も多いようです。
――18歳の時に交通事故により右足膝下を失い、30歳になってから
障害年金の
障害等級2級に該当することを知り、申請をした――。
こんなケースを想定してみましょう。年金の
時効は5年ですから、
20~25歳までに受給できたはずの年金利益を取り戻すことは
できません。
逸失利益は、2級792,100円の5年分で、約400万円に達することに
なります。
公的年金は「申請主義」ですが、老齢年金では58歳には
「年金加入記録のお知らせ」、年金が受け取れる年齢には
「
裁定請求書」が届くなど、保険者からの注意喚起があり、
報道等によりその存在は広く
認知されてきています。
しかし、
障害年金にはこのような仕組みもなく、
制度の存在を知らない障害者が多いといわれています。
障害年金の対象自体はかなり幅広く、視力や聴力はもちろん、
精神や肢体の障害、内臓疾患まで含まれます。
また、腎不全で人工透析を受けている人や癌患者なども受給できる
可能性があります。
公的福祉サービスを受ける際に必要な「身体障害者手帳」の等級とは、
基準が異なることにも注意が必要です。
対象自体が幅広いゆえに、請求漏れを起こしているケースも多いもの
と思われます。
公的年金の中でも、適切な書類を準備し、適宜申請するのが最も
難しいのが
障害年金だといわれています。
障害年金の場合、初診日の証明が重要なポイントになりますが、
医師法上のカルテ保存期間は5年であるために、病院を転々とした
人などは記録が廃棄されていて初診日の証明ができないことがあります。
また、等級認定は、視力と聴力以外は基準があいまいで、判断する人に
よってぶれやすいといえるほか、主治医が
障害年金の請求に不慣れで
認定の根拠となる診断書に重要事項の記入漏れなどのミスをして
しまっているケースも少なくありません。
これらのことを考えると、
障害年金を正しく受給するうえで重要な
ポイントになってくるのは以下の点でしょう。
(1)診察券など、初診日の根拠となるものをきちんと保管する事
(2)申請者側が診断書をよく確認する事
(3)事前に情報を集め、不本意な裁定を受けても簡単に受給を諦めない事
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
みなさん、こんにちは!
オフィス前の靖国神社の桜も早くも八部咲きとなりました。
今週の末から来週に掛けては、桜は満開となるでしょう。
いよいよ春らんまんの季節となりました。
中国古典に、「花は半開きを看る」という一文があります。
これは、「満開に咲き乱れている花は確かにきれいだが、
すぐに見飽きてしまう。
だから、満開よりも五分咲きぐらいの方に、かえって花の風情があるのだ」
という意味だそうです。
確かに、満ちたりた状態というのは、だれでも願うところではあります。
しかし、それが果たして「その人にとって、幸せなことなのかどうか」
という点については、「その人の感じ方」によっては、
必ずしも幸せではないという場合もあるようです。
周りから見て、なんの不自由も心配もなく満ち足りて見える人がいます。
しかし、そんな人に限って意外に深刻な悩みをかかえていたりも
するからです。
満ち足りた状態とか、頂点とかいうのはおおむね長続きしないのが
過去の例です。
だから、そこまで登りつめたら、満開の花がすぐ散っていくように、
いずれ転落する日も近いと覚悟すべきかもしれません。
人の幸せについては、人それぞれに悩みも尽きないということなんでしょうね。
そう考えますと、
満開、絶頂はあまり気分のよい状態ではないのかもしれません。
むしろそこまで登りつめないで、ほどほどのあたりが理想ということも
説得力のある見方です。
もっとも私なんかは、何に対しても、いつもほどほどなので、
一度でいいから頂点というものを味わってみたいと
思っているのですが・・・・
前回の「次世代育成支援対策法」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「障害年金の受給」についての話をします。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「障害年金の受給」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
「年金は老後のためだけではありません」。
これは、国が若年層への公的年金加入を呼びかける際のうたい文句
となっています。
実際、ケガや病気で障害を負った人を対象とする障害年金は、
現役世代でもお世話になる可能性のある年金です。
しかし、制度の認知度が低いためか、請求漏れが起こりやすく、
請求後も受給の可否や金額をめぐって思わぬ壁にぶつかるケース
も多いようです。
――18歳の時に交通事故により右足膝下を失い、30歳になってから
障害年金の障害等級2級に該当することを知り、申請をした――。
こんなケースを想定してみましょう。年金の時効は5年ですから、
20~25歳までに受給できたはずの年金利益を取り戻すことは
できません。
逸失利益は、2級792,100円の5年分で、約400万円に達することに
なります。
公的年金は「申請主義」ですが、老齢年金では58歳には
「年金加入記録のお知らせ」、年金が受け取れる年齢には
「裁定請求書」が届くなど、保険者からの注意喚起があり、
報道等によりその存在は広く認知されてきています。
しかし、障害年金にはこのような仕組みもなく、
制度の存在を知らない障害者が多いといわれています。
障害年金の対象自体はかなり幅広く、視力や聴力はもちろん、
精神や肢体の障害、内臓疾患まで含まれます。
また、腎不全で人工透析を受けている人や癌患者なども受給できる
可能性があります。
公的福祉サービスを受ける際に必要な「身体障害者手帳」の等級とは、
基準が異なることにも注意が必要です。
対象自体が幅広いゆえに、請求漏れを起こしているケースも多いもの
と思われます。
公的年金の中でも、適切な書類を準備し、適宜申請するのが最も
難しいのが障害年金だといわれています。
障害年金の場合、初診日の証明が重要なポイントになりますが、
医師法上のカルテ保存期間は5年であるために、病院を転々とした
人などは記録が廃棄されていて初診日の証明ができないことがあります。
また、等級認定は、視力と聴力以外は基準があいまいで、判断する人に
よってぶれやすいといえるほか、主治医が障害年金の請求に不慣れで
認定の根拠となる診断書に重要事項の記入漏れなどのミスをして
しまっているケースも少なくありません。
これらのことを考えると、障害年金を正しく受給するうえで重要な
ポイントになってくるのは以下の点でしょう。
(1)診察券など、初診日の根拠となるものをきちんと保管する事
(2)申請者側が診断書をよく確認する事
(3)事前に情報を集め、不本意な裁定を受けても簡単に受給を諦めない事
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
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当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
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または、
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