商標登録の審判事例から、
商標としてのネーミングを考えます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5020986です。
この
商標は、「Perlagione」の欧文字と「ペルラジオーネ」の片仮名文
字とが上下二段になって構成されているものです。
そして、第14類「貴金属,キーホルダー等」を指定商品として出願されました。
ところが、
「
本願商標は、「多彩な真珠の光沢」又は「真珠光沢」を直観させる基礎イタリア語
女性形名詞の「Perlagione」の欧文字と、該表音の「ペルラジオーネ」の
片仮名文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ」
「アパレル業界において、該イタリア語の表示がしばしば採択使用され広く親しまれ
ている実情からすれば、これよりは、直ちに「多彩な真珠の光沢を有する商品」の意
味を看取するに止まり、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみ
からなるものと認める。」
また、
「多彩な真珠の光沢を有する商品」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の
誤認を生ずるおそれがある。
として、一旦は登録が認められないと判断されてしまいました。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判
(不服2006-013307)が提起されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
「構成中「Perlagione」の欧文字が「(多彩な)真珠の光沢」の意味を有
するイタリア語であるとしても、これとその読みと認められる「ペルラジオーネ」の
片仮名文字とを二段に書してなる
本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを想起
し、具体的な商品の品質を認識させるものとは言い得ないものである。」
また、
「「Perlagione」の欧文字又は「ペルラジオーネ」の片仮名文字が、当該
指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用
されているという事実も見出すことはできなかった。」
したがって、
「
本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能
を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないもので
ある。」
として、登録が認められることになりました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回の
商標は、
商標の識別力が問題となりました。
造語でない限り、使用する語句には何らかの意味があります。
今回のように、「多彩な真珠の光沢」又は「真珠光沢」を意味する基礎イタリア語
女性形名詞を普通の形態で使用した場合には、「多彩な真珠の光沢を有する商品」の
意味にとられて、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな
るものとされてしまいがちです。
ただし、今回は、「ペルラジオーネ」の片仮名文字を重ねて二段表示にわざわざして
いました。単なる品質表示であれば、どちらか一方だけあれば十分です。
また、今回の
商標は、実はその商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使
用されているものではない、ということもありました。
単なる辞書的な意味だけでなく、使用形態や実際の取引事情を考えて、普通の表示
としての使用でなければ、十分登録の可能性が高まります。
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ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔(
http://trademark-kaiketsu.com/brand)
(各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連を扱っております)
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商標登録の審判事例から、商標としてのネーミングを考えます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5020986です。
この商標は、「Perlagione」の欧文字と「ペルラジオーネ」の片仮名文
字とが上下二段になって構成されているものです。
そして、第14類「貴金属,キーホルダー等」を指定商品として出願されました。
ところが、
「本願商標は、「多彩な真珠の光沢」又は「真珠光沢」を直観させる基礎イタリア語
女性形名詞の「Perlagione」の欧文字と、該表音の「ペルラジオーネ」の
片仮名文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ」
「アパレル業界において、該イタリア語の表示がしばしば採択使用され広く親しまれ
ている実情からすれば、これよりは、直ちに「多彩な真珠の光沢を有する商品」の意
味を看取するに止まり、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみ
からなるものと認める。」
また、
「多彩な真珠の光沢を有する商品」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の
誤認を生ずるおそれがある。
として、一旦は登録が認められないと判断されてしまいました。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判
(不服2006-013307)が提起されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
「構成中「Perlagione」の欧文字が「(多彩な)真珠の光沢」の意味を有
するイタリア語であるとしても、これとその読みと認められる「ペルラジオーネ」の
片仮名文字とを二段に書してなる本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを想起
し、具体的な商品の品質を認識させるものとは言い得ないものである。」
また、
「「Perlagione」の欧文字又は「ペルラジオーネ」の片仮名文字が、当該
指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用
されているという事実も見出すことはできなかった。」
したがって、
「本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能
を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないもので
ある。」
として、登録が認められることになりました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回の商標は、商標の識別力が問題となりました。
造語でない限り、使用する語句には何らかの意味があります。
今回のように、「多彩な真珠の光沢」又は「真珠光沢」を意味する基礎イタリア語
女性形名詞を普通の形態で使用した場合には、「多彩な真珠の光沢を有する商品」の
意味にとられて、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな
るものとされてしまいがちです。
ただし、今回は、「ペルラジオーネ」の片仮名文字を重ねて二段表示にわざわざして
いました。単なる品質表示であれば、どちらか一方だけあれば十分です。
また、今回の商標は、実はその商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使
用されているものではない、ということもありました。
単なる辞書的な意味だけでなく、使用形態や実際の取引事情を考えて、普通の表示
としての使用でなければ、十分登録の可能性が高まります。
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編集・発行 弁理士 深澤 潔(
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(各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連を扱っております)
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