相談の広場
お世話になっております。
当社は、車で配達業務を行っています。
配達中に事故を起こした時は、会社規定によって、車修理金を負担していただいています。
これは、就業規則にも載っています。
今回、事故を起こした従業員さんなのですが、結果は相手から追突されたのですが、過失は4対6で、当社の過失は「40%」でした。 でも、当人は「相手が悪いんだ」の1点張りで、修理負担金は払わないと、言っています。
会社としても、10対0の事故にまで、車輌修理費を負担させたりはしないのですが、今回は当社にも4割もの過失が出ている為、「いくら追突したとされても、本人も過失があったのですよ。」と、伝えているのですが、納得してくれません。 こんな時、どうしたら良いでしょうか。
スポンサーリンク
kyannpuu さん こんにちは。
げんたと言います。
「どうしたらいいか」という回答にはなっていませんが…。
kyannpuu さんの説明もよく分かります。
しかしその社員の方の心情もよく分かります。
大変悩ましい問題ですね。
事故の状況は分からないので、何とも言えないですが、完全に自分が悪いのでしたら
本人も就業規則に定められているし納得して払うのでしょうけど。
しかし、「今回は当社にも4割もの過失が出ている為」の「もの」ってどういう意味で
しょうか?4割ならアウトですが、1割なら大目に見るという事でしょうか?
会社、特に配送業を営んでいる場合なら尚更の事、法令順守はしっかりと社員に教育を
しなければいけないと思います。
その教育が行き届いてなかったから(社員に何か法令違反があったから)過失が4割になった
とは考えられませんか?
御社の就業規則で決められている事なので、私がどうこう言う事ではないですが、
過失割合が10:0の場合は本人に請求しないみたいですが、でもその時って全額相手の保険会社に
請求できますよね?相手が無保険の場合は別として、10:0の場合は実質会社は負担しないで
済むという話ですよね?
過失が多少なりとも「ある」、という事は、何らかの法令違反等がその社員にあったという
事だと思いますので、社会に対する会社の社員教育不足という事で、基本的に修理費用は会社が
全額負担し、その負担した修理代金のうちの何割かをその社員の過失の度合い・内容等を鑑みて
本人に負担させるというのが私は理想だと思います。
なぜ過失が4割も認定されたのか、その根拠を会社として調査しましたか?
その根拠によっては常日頃から口をすっぱくして言っている事が守られていなかったとか、
本人の就業規則違反が明らかならば、会社の損害分を全額負担させる事も「アリ」だと私は
思いますが。
それに、現状、過失割合が10:0なんて有り得ないと思いますよ。
被害者の車が少しでも「動いている」状態だったら10:0とはならないなどと
よく言われますが、実際は、①被害者側が交通法規を遵守しており、②被害者側が回避不能で
あることが証明されれば10:0になるようです。しかしそんなの通常有り得ないですよね?
今、車の免許を取りにいくと、どこの教習所でも「危険予測」の講習は行います。
「もしかしたら○○なるかも知れないからこうしなさい」とかよくやっていますが、
「△△の事を予測して運転してたら少しは予見できたでしょ?」とか、「□□という予防処置も
取れたはずでしょ?」とか重箱の隅をつつくように講習があります。
危険予測講習を否定するつもりはないですし、常に最悪の状況を想定して集中力を
切らさないで運転すべきだと思いますが、実際は結構理不尽な事例の方が多いのではないでしょうか。
過失割合認定の時って、本当に回避不能な状態だったのかどうかって厳しく見られると同時に、
例え時速1キロたりとも違反してないとか一時停止の際にも完全に停止したかどうか(タイヤが
わずかでも動いていたら停止とは言わないですし)等、交通法規遵守も厳しいです。
過失割合の参考例です。
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-1.htm
10:0になる場合って立体的に交差する道路上方よりガードレールを突き破って車が落下してきた
とか、本当に通常予測もつかないような場面じゃないと今はならないものと私は思っています。
運転してたら突然相手が故意に体当たりしてきたとか。(もちろん被害者に全く落ち度がない前提で)
年々改正のたびに交通法規が厳しくなっていくと同時に、過失割合の判定も(被害者に)厳しく
なっていっているように思いますし、上記の事を鑑みて、就業規則そのものを変更する事も検討
した方が良いのではと思います。
修理費用は会社が負担するが、社員に交通法規違反・社内規則違反等、過失がある場合には、過失の
内容を検討した上で、修理費用の一部或いは全部を本人に請求する、というように。
私は今回の場合は、過失の内容を調査した上で、会社と本人折半が落としどころではないかと
思います。
本人に断り無く給与天引きは法令違反となりますので、強行しないで下さいね。
補足:
ちなみにご存知だとは思いますが、過失割合って当事者で決めるものではなく、
警察が決めるものでもなく、決めるのは保険屋です。
保険屋によっては、過失割合が多少変わってくる事もあります。
(だから保険屋を選ぶのは大事なんですが)
はずれの保険屋或いは保険屋の担当者に当たった場合は不利益になることも
あります。
やはり過失割合で判断するのではなく、あくまでも本人に何か法令違反など
なかったかで損害請求と言う形で請求する方が良いのではないかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]