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通勤災害について

著者 きらきら さん

最終更新日:2010年03月14日 10:28

こんにちは
ある社員が、勤務終了後帰宅途中に交通事故を起こし怪我をしました。
全治3か月ということでしたが、約2か月お休みをしました。
通勤途中ということで、通勤災害の申請をしました。

質問は3つです
○ この場合の欠勤は給与は減額されておりますが
  賞与査定の欠勤にはあたるのでしょうか?

○ 申請をすませてはあるのですが、もともと病気を持って  いてその薬の影響もあって事故に発展したようです。
  その場合も通勤災害でいいのでしょうか?

○ この場合の休業補償申請と装具費用の申請は、通勤災害  用の様式ですよね?(初歩的ですみません、過去にあま  り例がないもので)

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Re: 通勤災害について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年03月14日 21:45

> 質問は3つです
> ○ この場合の欠勤は給与は減額されておりますが
>   賞与査定の欠勤にはあたるのでしょうか?

通勤災害業務災害と違って事業主には責任がありません。ですから欠勤にたいして事業主の補償はいりませんし、賞与査定の欠勤に相当します。

> ○ 申請をすませてはあるのですが、もともと病気を持って  いてその薬の影響もあって事故に発展したようです。
>   その場合も通勤災害でいいのでしょうか?

・その薬と事故との因果関係がわかりませんから何とも言えません。

> ○ この場合の休業補償申請と装具費用の申請は、通勤災害  用の様式ですよね?(初歩的ですみません、過去にあま  り例がないもので)

・その通りです。

交通事故の場合、自賠責か任意保険が適用されるのではないでしょうか。その点がどうなっているのかわかりかねますが、一応質問の内容で回答させていただきました。

Re: 通勤災害について

著者きらきらさん

2010年03月19日 13:34

回答ありがとうございました。

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