笑ってなければ幸せはこない さん、
こんにちは。
> 対象となる子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度とする。ただし、年5日までを有給とし、それ以上は無給とする。
>
> ということで問題ないということですね。
> もちろん労使協議が整ったと言う前提ですが。
問題ありません。会社の規程を改定する際に、労働局雇用均等室に確認しました。
> 一般的に10日を認めて無給にするケースはあるのでしょうか?
法律上、有給が義務でないですから、そのケースの方が多いのでは。私が勤めてきた数社の中で、子の看護休暇が有給扱いなのは今の会社だけでした。