相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児介護休業法の改正について

著者 笑ってなければ幸せはこない さん

最終更新日:2010年03月29日 14:43

現在労使協議中ですが、育児介護休業法の改正に伴う下記の2点については、有給としなくてはいけないのでしょうか。

・小学校就学前の子が2人以上の場合、10日の休暇を与える件(1人5日までを有給とすることについては既に労協締結済)
・新設提案の介護休暇制度(1人の場合5日、2人以上の場合10日)の件

法律改正により有給とせざるを得ないのであればやむを得ないのですが、そうでなければ無給とすべきではないかと思います。

分かる方がいらっしゃいましたらご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 育児介護休業法の改正について

著者けいまつさん

2010年03月29日 18:17

笑ってなければ幸せはこない さん、

こんにちは。

 お尋ねの休暇については、労働者から請求されたら与えなければなりませんが、これを有給にする義務はありません。

Re: 育児介護休業法の改正について

著者笑ってなければ幸せはこないさん

2010年03月29日 21:12

アドバイスありがとうございます。

対象となる子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度とする。ただし、年5日までを有給とし、それ以上は無給とする。

ということで問題ないということですね。
もちろん労使協議が整ったと言う前提ですが。

一般的に10日を認めて無給にするケースはあるのでしょうか?

Re: 育児介護休業法の改正について

著者けいまつさん

2010年03月30日 14:46

笑ってなければ幸せはこない さん、

こんにちは。

> 対象となる子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度とする。ただし、年5日までを有給とし、それ以上は無給とする。
>
> ということで問題ないということですね。
> もちろん労使協議が整ったと言う前提ですが。

 問題ありません。会社の規程を改定する際に、労働局雇用均等室に確認しました。

> 一般的に10日を認めて無給にするケースはあるのでしょうか?
 法律上、有給が義務でないですから、そのケースの方が多いのでは。私が勤めてきた数社の中で、子の看護休暇が有給扱いなのは今の会社だけでした。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP