相談の広場
「給与の〆日と支払日、それは何月分の給与なのか」
というのは、
会社の規定によって変わるものなのですか?
例えば、
月末〆・翌20日払は、
3/1~3/31の支払いは4/20ですが、3月分の給与ですよね。
では、
10日〆・月末払で、
2/11~3/10の支払いは3/31ですが、
2月の給与となるのでしょうか?
それとも3月の給与となるのでしょうか?
さらには、どちらになるかは会社の規定によるものなのでしょうか?
いまひとつ〆日・払い・何月分の給与
この関係が理解できません。
基本的な質問ですが、回答をいただければと思います。
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> 「給与の〆日と支払日、それは何月分の給与なのか」
> というのは、
> 会社の規定によって変わるものなのですか?
>
> 例えば、
> 月末〆・翌20日払は、
> 3/1~3/31の支払いは4/20ですが、3月分の給与ですよね。
>
> では、
> 10日〆・月末払で、
> 2/11~3/10の支払いは3/31ですが、
> 2月の給与となるのでしょうか?
> それとも3月の給与となるのでしょうか?
> さらには、どちらになるかは会社の規定によるものなのでしょうか?
>
> いまひとつ〆日・払い・何月分の給与
> この関係が理解できません。
>
> 基本的な質問ですが、回答をいただければと思います。
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給与の名称をどう呼ぶかは会社が決めればよいことですが、
源泉徴収簿の1月分給与の欄に記載されるのは1月に支給された
給与です。そして12月に支給された給与までを合計して年末調整が
行なわれます。締切日や給与の名称は関係ありません。
また、社会保険の定時改定において算定基礎となる4月から6月の給与
とはこの場合も4月から6月に支給された給与を示します。
このことからも締切日に関係なく1月に支給された給与を1月分給与と
呼んだほうが何かと都合がよくなります。
なお、労働保険の年度更新では4月から翌年3月までの給与が対象と
なりますが、この場合は締切日基準で記載します。3月中に締切日が
あり4月に支給となる場合は3月分となります。今年の4月から雇用保険料
が改定されていますが3月締め4月支給なら旧料率、4月締め4月支給なら
新料率となりますので注意が必要です。
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