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非公開会社用の「株式取扱規程」について

著者 junyabmw さん

最終更新日:2010年04月09日 14:00

当社は譲渡制限会社(非公開会社)で、株券不発行会社です。
この度、「株式取扱規程」を作成しようとしてるのですが、「公開会社」の雛形ばかりで、「非公開会社」の雛形が見つかりません。
そこで、雛形を知っている方、もしくはこんな内容を書けばいいよ、というアドバイスを頂きたいのですが、よろしくお願いします。

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Re: 非公開会社用の「株式取扱規程」について

junyabmwさん こんにちは

まず、お話では、譲渡制限会社非公開会社)ですから、定款でその旨を謳っておけば良いと思いますが、いかがでしょうか。

ご参考に適時事項を添付記載しておきます。

第○章 株式
(発行可能株式総数)
第5条  当会社の発行可能株式総数は,1000株とする。
株券の不発行)
第6条  当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限
第7条  当会社の発行する株式の譲渡による取得については,取締役の承認を受けなければならない。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
相続人等に対する売渡請求)
第8条  当会社は,相続合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条  当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
質権の登録及び信託財産表示請求)
第10条  当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
(手数料)
第11条  前2条の請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条  当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
  2  第1項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
株主の住所等の届出)
第13条  当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
  2  前項の届出事項を変更したときも同様とする。

Re: 非公開会社用の「株式取扱規程」について

著者junyabmwさん

2010年04月12日 09:01

akijinさん、さっっそくの回答ありがとうございます。
大変参考になります。
確かに今までは定款だけだったのですが、色々な成り行きで規程を作っておくことになってしまったのです。
これを参考に作ってみます。
ありがとうございました。

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