総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 tona3 さん
最終更新日:2010年04月06日 19:12
競馬で配当が出た場合は一時所得として税金がかかりますが、その時にかかった情報料等は経費として認められるのでしょうか? また、認められる場合、必要な書類等はどのようなものでしょうか?
スポンサーリンク
著者rentoさん
2010年04月08日 12:08
「年間馬券収入」-「馬券購入費用(当たり馬券分のみ)」-「特別控除額50万円」÷2 確定申告時、これで算出した課税所得と他の課税所得をあわせた総合課税で最終的な所得税が算出されます 経費として認められるのは「馬券購入費用(当たり馬券分のみ)」です。 費用の証明となる投票券は手元に無いため書類はいりません http://tax.f-blog.org/QandA/winning-ticket-tax.html こちらに分かりやすく説明されていますよ
著者tona3さん
2010年04月09日 12:53
削除されました
2010年04月10日 12:29
丁寧な回答をありがとうございました。 貼り付けて頂いたURLを拝見したところ、疑問は解決し、スッキリしました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る