相談の広場
当社はシステム開発を業としており、受託したシステム開発を中国
の会社に再委託しています。その際、中国人SEを当社システムに
習熟させるために、日本に呼んで研修を行っているのですが、その
研修の費用は受け取っていません。
いうなればこちらが費用(システム開発委託費)を払って先方の要
員の教育を行っているわけですが、理屈としては「自社の最終的な
利益のために研修を受けさせている」のだから費用はこちらもち、
ということになります。
この理屈は通るでしょうか。利益供与には当たらないのでしょうか。
また、中国の再委託先が自社の子会社である場合と、たんなる委託
先である場合とで結論が分かれるでしょうか。
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こんにちは
利益供与というと、税務上の心配でしょうか。
状況から言えば、クライアントのシステムを理解する為ですので、合理的な範囲だとは思います。(子会社であるかは無関係)
当社でも、海外法人からの研修は、出張扱いで行っており、労務提供とはしていません。
基本的には、海外法人には、日本の税務署は関われませんので、その点は問題に出来ないのだと思います。
別の観点から、労政からは「研修」の名のもとに、最低賃金を切る労働をさせていることが国際問題になっている事例もありますので、目的や労務記録は残した方が良いかもしれません。
最終的には専門家の確認が必要でしょうから、税理士なり税務署に確認ということになります。
再委託ということですが、貴社クラアントとの契約では再委託の禁止はないのですよね。 守秘などの点で、多くの場合には制限がある契約が多いのですが。
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