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労務管理

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セクシュアル・ハラスメントについて

著者 ナカのトキ さん

最終更新日:2010年04月14日 14:10

弊社では、セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程を作っています。
一回目が解雇までいかず減給止まりとします。また同じ社員が同様のことがあった場合の処置を明文かしていません。
二回目以降のことを想定して規程に明文かした方が良いのでしょうか?
その場合、どのような記述が良いのでしょうか?

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