相談の広場
私の会社は15日締めですが、復帰したのは5/1から復帰しました。
1日の勤務時間は今のところ、6時間下回ってないのですが、育児時短給付金は半月の仕事でも対象になりますか?
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> 私の会社は15日締めですが、復帰したのは5/1から復帰しました。
> 1日の勤務時間は今のところ、6時間下回ってないのですが、育児時短給付金は半月の仕事でも対象になりますか?
>
こんばんは
雇用保険の育児時短就業給付金についてのご相談と思います
御社の給与計算期間: 5/1 ~5/15、5/16~6/15、6/16~7/15 ……ですが
給付金の支給対象月: 5/1~31、6/1~30、7/1~7/31 ……暦月です
給与計算期間の日数にかかわらず、時短就業開始日以後の暦月を支給対象月として給付要件(所定労働時間の短縮期間を含むこと、支給対象月に支払われた賃金が時短就業開始時賃金月額と比べて減少していること等)を満たせば、育児時短就業給付金の対象となります。
給与計算期間の就業日数が少なければ、当然給与額が少なくなり、それに支給率(最大10%)をかけた給付金の額も少なくなる仕組みだと思います。
1日の所定労働時間が6時間以下である必要はありません。
※ 短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありません。このため、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの)に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮した場合は、育児時短就業と取り扱います。
(参考)
育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日時点版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf
(特に 2~7ページ)
> > 私の会社は15日締めですが、復帰したのは5/1から復帰しました。
> > 1日の勤務時間は今のところ、6時間下回ってないのですが、育児時短給付金は半月の仕事でも対象になりますか?
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> こんばんは
> 雇用保険の育児時短就業給付金についてのご相談と思います
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> 御社の給与計算期間: 5/1 ~5/15、5/16~6/15、6/16~7/15 ……ですが
> 給付金の支給対象月: 5/1~31、6/1~30、7/1~7/31 ……暦月です
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> 給与計算期間の日数にかかわらず、時短就業開始日以後の暦月を支給対象月として給付要件(所定労働時間の短縮期間を含むこと、支給対象月に支払われた賃金が時短就業開始時賃金月額と比べて減少していること等)を満たせば、育児時短就業給付金の対象となります。
> 給与計算期間の就業日数が少なければ、当然給与額が少なくなり、それに支給率(最大10%)をかけた給付金の額も少なくなる仕組みだと思います。
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> 1日の所定労働時間が6時間以下である必要はありません。
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> ※ 短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありません。このため、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの)に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮した場合は、育児時短就業と取り扱います。
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> (参考)
> 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日時点版)
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf
> (特に 2~7ページ)
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有難うございます。
こういったことは会社が基本やるんでしょうか?
できたばかりの給付金と、私の会社で赤ちゃんができるのが、久しぶりすぎて
皆無知の状態です。
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