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転職に伴う社会保険の支払いの件

著者 さきでみ さん

最終更新日:2010年05月02日 12:22

5月に現在の会社を退社し、新しい会社に転職予定です。
以前に、5月30日に退社し、新しい会社に、6月1日に入社すれば、現在の会社での、5月の社会保険健康保険厚生年金)は支払う必要は無いと聞きました。
本当でしょうか?どなたか教えて下さい。
もし、5月21日に退社し、5月22日に新しい会社に入社した場合、新しい会社でに、まるまるの1月分の社会保険
支払うのでしょうか?それとも、日割になるでしょうか?
実は、新しい会社の方が給与が高く、社会保険も高くなります。どなたか教えて下さい。

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Re: 転職に伴う社会保険の支払いの件

著者Mariaさん

2010年05月02日 13:43

> 5月に現在の会社を退社し、新しい会社に転職予定です。
> 以前に、5月30日に退社し、新しい会社に、6月1日に入社すれば、現在の会社での、5月の社会保険健康保険厚生年金)は支払う必要は無いと聞きました。
> 本当でしょうか?どなたか教えて下さい。

健康保険厚生年金は、資格喪失月の保険料は発生しないことになっています。
したがって、5/30に資格喪失した場合は資格喪失日が5/31となりますから、
前社で徴収される保険料は4月分までとなり、
6/1に資格取得した場合、次社で徴収される保険料は6月分からとなります。
ですので、確かに健康保険厚生年金の5月分の保険料はかかかりませんが、
国民健康保険国民年金第1号被保険者として、5月分の保険料を徴収されることになります。
(加入しなければ無保険&国民年金が未納ということになります)

> もし、5月21日に退社し、5月22日に新しい会社に入社した場合、新しい会社でに、まるまるの1月分の社会保険
> 支払うのでしょうか?それとも、日割になるでしょうか?
> 実は、新しい会社の方が給与が高く、社会保険も高くなります。どなたか教えて下さい。

健康保険厚生年金は、月末時点で被保険者であった月ごとに保険料が発生する仕組みですから、
日割りにはなりません。
たとえ月末に入社したとしても、1ヶ月分の保険料が発生します。
しかしながら、前述のとおり、健康保険厚生年金は、資格喪失月には保険料が発生しませんから、
5/21に資格喪失した場合は、前社で徴収されるのは4月分の保険料まで、
5/22に資格取得した場合は、次社で徴収されるのは5月分の保険料からとなりますので、
重複して5月分の保険料が徴収されるようなことはありません。

なお、例外として、健康保険厚生年金同月得喪した場合は、
資格喪失月であっても1ヶ月分の保険料が徴収されます。
(たとえば、5/22に資格取得して5/30に資格喪失したような場合、
 5月は資格喪失月になりますが、5月分の保険料が徴収されるということです)

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