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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 paddle_master さん
最終更新日:2010年05月14日 08:45
まいどお世話になります。 執行役員という肩書きは労務管理上どのような扱いとなるのでしょうか。弊社では部長以下のすべての従業員が勤怠管理(出社、退社、有給、慶弔休その他)をしています。 取締役以上は勤怠管理無し。 何か法律上の定義があるのでしょうか。
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gansisuさん こんにちは 現公開企業間では、ほとんどの企業が執行役員制度を導入していますが、労災等での判例にも係わることですので、その基本はきちっと求めておくことが必要でしょう。 ほとんどの企業では、勤怠管理を行っていますね。 ご専門のHpにご案内がありますのでお読みください。 大阪の会計事務所|中央会計・小松隆治税理士事務所Hp ≪執行役員制度とは?|中央会計FAQ 執行役員制度とは?≫ http://www.komatsu-office.jp/faq/detail16.html
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