> 36協定書の期間が2009/10/1~1年間の会社の社員が、10/1~3/31までに特別条項の1ヶ月の時間外を5回使っていました。
> その会社が、36協定書の期間を2010/4/1~1年間にして再提出した場合、特別条項の1ヶ月(年6回)という制限は4/1~翌3/31までにリセットされるのでしょうか?
------
労使協定を結ぶときに、「現行協定を破棄し、新協定を結ぶ」と締結すれば、特別条項のカウントはリセットされます。しかしそれでは労働者側に負担がかかるし、特別条項の意義を逸脱するので、新しい協定上なんらかの取り決めをするものです。