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労務管理

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給与計算について(特に所得税を除いた控除)。

著者 勅使河原 さん

最終更新日:2010年05月22日 12:06

こんにちは、漠然としたタイトルですが、よくわからないので教えていただければと思います。

・今、勤めている会社の給与が毎月20日〆の25日支払いです。入社したのが、2月21日です。通勤手当ですが、1回目の給料日に先月分と今月分ということで2ヶ月分の支給となっていました。

※この時の控除、雇用保険健康保険厚生年金は2ヶ月分も控除されてしまうのでしょうか?また、この場合でも退職した月もおそらく控除されるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 給与計算について(特に所得税を除いた控除)。

著者1・2・3さん

2010年05月22日 15:18

Tron1208さん、こんにちは。

 労働保険社会保険料の徴収・控除について
 保険料の徴収が免除されている場合を除いて、次の様になります。

1.雇用保険について
 ① 入社日(月)から退職日(月)までの保険料が、その月分の給与から徴収・控除されます。

2.健康保険厚生年金保険について
 ① 保険料の徴収は、入社日(月)から資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の「前月分まで」を徴収します。
 ② 保険料の控除は、原則、翌月分の給与から控除します。
  (会社により当月分給与から控除する会社もあります。)
  また、月末退職の場合、2カ月分の控除となります。

 以上のこと、簡単ですがご参考願います。


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> こんにちは、漠然としたタイトルですが、よくわからないので教えていただければと思います。
>
> ・今、勤めている会社の給与が毎月20日〆の25日支払いです。入社したのが、2月21日です。通勤手当ですが、1回目の給料日に先月分と今月分ということで2ヶ月分の支給となっていました。
>
> ※この時の控除、雇用保険健康保険厚生年金は2ヶ月分も控除されてしまうのでしょうか?また、この場合でも退職した月もおそらく控除されるのでしょうか?
>
> お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 給与計算について(特に所得税を除いた控除)。

著者勅使河原さん

2011年05月06日 15:57

遅くなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。


> Tron1208さん、こんにちは。
>
>  労働保険社会保険料の徴収・控除について
>  保険料の徴収が免除されている場合を除いて、次の様になります。
>
> 1.雇用保険について
>  ① 入社日(月)から退職日(月)までの保険料が、その月分の給与から徴収・控除されます。
>
> 2.健康保険厚生年金保険について
>  ① 保険料の徴収は、入社日(月)から資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の「前月分まで」を徴収します。
>  ② 保険料の控除は、原則、翌月分の給与から控除します。
>   (会社により当月分給与から控除する会社もあります。)
>   また、月末退職の場合、2カ月分の控除となります。
>
>  以上のこと、簡単ですがご参考願います。
>
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>
> > こんにちは、漠然としたタイトルですが、よくわからないので教えていただければと思います。
> >
> > ・今、勤めている会社の給与が毎月20日〆の25日支払いです。入社したのが、2月21日です。通勤手当ですが、1回目の給料日に先月分と今月分ということで2ヶ月分の支給となっていました。
> >
> > ※この時の控除、雇用保険健康保険厚生年金は2ヶ月分も控除されてしまうのでしょうか?また、この場合でも退職した月もおそらく控除されるのでしょうか?
> >
> > お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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