相談の広場
こんにちは、漠然としたタイトルですが、よくわからないので教えていただければと思います。
・今、勤めている会社の給与が毎月20日〆の25日支払いです。入社したのが、2月21日です。通勤手当ですが、1回目の給料日に先月分と今月分ということで2ヶ月分の支給となっていました。
※この時の控除、雇用保険,健康保険,厚生年金は2ヶ月分も控除されてしまうのでしょうか?また、この場合でも退職した月もおそらく控除されるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
Tron1208さん、こんにちは。
労働保険・社会保険料の徴収・控除について
保険料の徴収が免除されている場合を除いて、次の様になります。
1.雇用保険について
① 入社日(月)から退職日(月)までの保険料が、その月分の給与から徴収・控除されます。
2.健康保険・厚生年金保険について
① 保険料の徴収は、入社日(月)から資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の「前月分まで」を徴収します。
② 保険料の控除は、原則、翌月分の給与から控除します。
(会社により当月分給与から控除する会社もあります。)
また、月末退職の場合、2カ月分の控除となります。
以上のこと、簡単ですがご参考願います。
----------------------------
> こんにちは、漠然としたタイトルですが、よくわからないので教えていただければと思います。
>
> ・今、勤めている会社の給与が毎月20日〆の25日支払いです。入社したのが、2月21日です。通勤手当ですが、1回目の給料日に先月分と今月分ということで2ヶ月分の支給となっていました。
>
> ※この時の控除、雇用保険,健康保険,厚生年金は2ヶ月分も控除されてしまうのでしょうか?また、この場合でも退職した月もおそらく控除されるのでしょうか?
>
> お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
遅くなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。
> Tron1208さん、こんにちは。
>
> 労働保険・社会保険料の徴収・控除について
> 保険料の徴収が免除されている場合を除いて、次の様になります。
>
> 1.雇用保険について
> ① 入社日(月)から退職日(月)までの保険料が、その月分の給与から徴収・控除されます。
>
> 2.健康保険・厚生年金保険について
> ① 保険料の徴収は、入社日(月)から資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の「前月分まで」を徴収します。
> ② 保険料の控除は、原則、翌月分の給与から控除します。
> (会社により当月分給与から控除する会社もあります。)
> また、月末退職の場合、2カ月分の控除となります。
>
> 以上のこと、簡単ですがご参考願います。
>
>
> ----------------------------
>
> > こんにちは、漠然としたタイトルですが、よくわからないので教えていただければと思います。
> >
> > ・今、勤めている会社の給与が毎月20日〆の25日支払いです。入社したのが、2月21日です。通勤手当ですが、1回目の給料日に先月分と今月分ということで2ヶ月分の支給となっていました。
> >
> > ※この時の控除、雇用保険,健康保険,厚生年金は2ヶ月分も控除されてしまうのでしょうか?また、この場合でも退職した月もおそらく控除されるのでしょうか?
> >
> > お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]