相談の広場
大変お恥ずかしい質問ですが・・・
平成22年4月1日より雇用保険料率が改定になりましたが、なんと保険料率を変更せずに前の保険料率のままで4月分のお給料を支払ってしまったのです。
この場合5月分の給料より差額を天引きさせてもらうのか、差額分は事業所負担とするのか、どのような対処方法があるのか教えて頂けますでしょうか?
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> 大変お恥ずかしい質問ですが・・・
> 平成22年4月1日より雇用保険料率が改定になりましたが、なんと保険料率を変更せずに前の保険料率のままで4月分のお給料を支払ってしまったのです。
> この場合5月分の給料より差額を天引きさせてもらうのか、差額分は事業所負担とするのか、どのような対処方法があるのか教えて頂けますでしょうか?
こんにちは。
御社の給与システムの、社保調整という項目があれば、多く控除してしまった保険料を次の給料で戻してあげるべきです。
社保調整という項目がなければ、次に雇用保険料に入力が可能なのかどうか。可能であれば差額分を直接入力する。
以上の2点が不可能の場合は、所得税の調整がつきませんが、その他控除でマイナスでもどしてあげるということになります。
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