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労務管理

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雇用保険改正について

著者 けてこ さん

最終更新日:2010年05月26日 08:17

大変お恥ずかしい質問ですが・・・
平成22年4月1日より雇用保険料率が改定になりましたが、なんと保険料率を変更せずに前の保険料率のままで4月分のお給料を支払ってしまったのです。
この場合5月分の給料より差額を天引きさせてもらうのか、差額分は事業所負担とするのか、どのような対処方法があるのか教えて頂けますでしょうか?

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Re: 雇用保険改正について

著者オレンジcubeさん

2010年05月26日 09:01

> 大変お恥ずかしい質問ですが・・・
> 平成22年4月1日より雇用保険料率が改定になりましたが、なんと保険料率を変更せずに前の保険料率のままで4月分のお給料を支払ってしまったのです。
> この場合5月分の給料より差額を天引きさせてもらうのか、差額分は事業所負担とするのか、どのような対処方法があるのか教えて頂けますでしょうか?

こんにちは。
御社の給与システムの、社保調整という項目があれば、多く控除してしまった保険料を次の給料で戻してあげるべきです。
社保調整という項目がなければ、次に雇用保険料に入力が可能なのかどうか。可能であれば差額分を直接入力する。
以上の2点が不可能の場合は、所得税の調整がつきませんが、その他控除でマイナスでもどしてあげるということになります。

雇用保険改正について

著者けてこさん

2010年05月26日 14:44

ご丁寧にありがとうございました。
社保調整の項目がありますので、そちらで処理しようと思います。
ありがとうございました。

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