相談の広場
節税対策のため、基本契約書ではなく3ヶ月以内の請負契約書を作成することになりました。
下記の二点についてご教授お願いいたします。
①更新の定めがない場合、印紙税はおいくらになりますか。省くことは可能でしょうか。
②代金の請求について『見積書の通り』と明記しても問題ないでしょうか。
ご教授宜しくお願いいたします。
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見積書の記載内容を契約書の方で引用した場合は、見積書の記載金額が課税金額になるおそれがあります。
また、覚書を別途作成した場合は、支払い期日などの条件が記載されていると、その覚書が別途第7号文書と見做されることにもなりかねません。
契約書に見積単価を記載していても、数量などの記載がなければ「契約金額」を算出することができませんから、その契約書は「契約金額の記載のない契約書」になります。
まめみきさんのご希望を叶えるとすれば、契約期間を3カ月程度にして自働更新の定めをおき、その間に予想される取引量と単価を記載して契約金額を算出できるようにするか、単価のみ定めて、契約期間内の取引金額の上限を設定して、契約書の作成をされては如何でしょうか?
印紙税額は、単価×取引予定数量で算出できる契約金額か、期間内の契約上限金額を第2号文書にあてはめて貼付すれば良いでしょう。
契約期間の定め方によっては、100万円以内として印紙税額200円で済ませることもできますし、自働更新も行えることになりますよ。
極めて簡単にしか記載していませんが、産廃契約書に例を取った印紙税判断を当事務所HPに記載しておりますので、よろしければご参照ください。
http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu/sanpaisyori-inshizei.html
印紙税法は微妙な法律ですから、記載する文言・表現には注意された方が良いですよ。
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