相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

請負契約書の印紙税について

著者 まめみき さん

最終更新日:2010年05月28日 12:06

節税対策のため、基本契約書ではなく3ヶ月以内の請負契約書を作成することになりました。
下記の二点についてご教授お願いいたします。

①更新の定めがない場合、印紙税はおいくらになりますか。省くことは可能でしょうか。

②代金の請求について『見積書の通り』と明記しても問題ないでしょうか。

ご教授宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 請負契約書の印紙税について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月28日 13:27

3か月以内の契約期間にして更新の定めがなければ、印紙税法上の基本契約書(第7号文書)要件からは外れることになりますが、代金を『見積書の通り』と明記した場合には、その見積書も印紙税の課税対象(記載金額に応じて)とされる恐れがあります。
しかも、自働更新の定めがないため、3か月毎に契約書を作成し直す必要がありますよ(取引を継続する場合)。

Re: 請負契約書の印紙税について

著者まめみきさん

2010年05月28日 14:21

ご回答ありがとうございます。
年に1.2度のご依頼のため、その都度請負契約書を交わしたいと考えております。

請負契約書と見積書(または覚書)を別に作成した場合は、それぞれが課税対象となるのでしょうか。
請負契約書に見積単金を明記した場合、契約書の印紙代はおいくらになりますか。

度々申し訳ございません。
ご教授宜しくお願いいたします。

Re: 請負契約書の印紙税について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月28日 15:55

見積書の記載内容を契約書の方で引用した場合は、見積書の記載金額が課税金額になるおそれがあります。
また、覚書を別途作成した場合は、支払い期日などの条件が記載されていると、その覚書が別途第7号文書と見做されることにもなりかねません。

契約書に見積単価を記載していても、数量などの記載がなければ「契約金額」を算出することができませんから、その契約書は「契約金額の記載のない契約書」になります。

まめみきさんのご希望を叶えるとすれば、契約期間を3カ月程度にして自働更新の定めをおき、その間に予想される取引量と単価を記載して契約金額を算出できるようにするか、単価のみ定めて、契約期間内の取引金額の上限を設定して、契約書の作成をされては如何でしょうか?
印紙税額は、単価×取引予定数量で算出できる契約金額か、期間内の契約上限金額を第2号文書にあてはめて貼付すれば良いでしょう。
契約期間の定め方によっては、100万円以内として印紙税額200円で済ませることもできますし、自働更新も行えることになりますよ。


極めて簡単にしか記載していませんが、産廃契約書に例を取った印紙税判断を当事務所HPに記載しておりますので、よろしければご参照ください。

http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu/sanpaisyori-inshizei.html

印紙税法は微妙な法律ですから、記載する文言・表現には注意された方が良いですよ。

Re: 請負契約書の印紙税について

著者まめみきさん

2010年05月28日 16:22

お忙しいところご回答ありがとうございました。
懇切丁寧なご指導、たいへん勉強になりました。
明確な回答を求めて2ヶ月ばかり悩んでいましたので、ほんとうにスッキリしました。
早速ご指導いただいた通り作成したいと思います。
(どちらの方法にするかは上司に相談します)
ほんとうにありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP