> > 当社では、メンテナンス部門については休日出勤があり、振替で休みを取得しています。社員より振替休日の半日の取得はできるのかと質問がありました。
> > 法的に取得できるのかどうかと社内規程の変更をする必要性があるのかよくわかりません。
> > よろしくお願いします。
> > 以上
>
> こんにちは。
> 法律的に無理です。
> 理由は、振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることです。
> つまり半日の振替は、労働日と休日がチェンジしていることにならないからです。
有難うございます。
早速社員に説明します。
以上