相談の広場
最終更新日:2010年05月31日 10:03
うちの会社は退職金制度はないのですが、
今回、人件費削減の為に「退職に手を挙げた人に対して
給料の3か月分を支給する」というものを実行しました。
給料の3か月ぶんは退職金扱いで処理をしていますが、
金額的には少なく控除もないほどです。
そういった場合、税務署に提出する退職所得申告書は必要ですか?
教えてください。
宜しくお願いします。
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退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらい、「退職所得の源泉徴収票」を1部御本人に、1部を会社で保管すれば完了です。
[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
概要
退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し(「退職所得の受給に関する申告書」)、退職手当等の支払者に提出する手続です。
(注)国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
[手続根拠]
所得税法第203条、所得税法施行規則第77条
[手続対象者]
退職手当等の支払を受ける居住者
[提出時期]
退職手当等の支払を受ける時までに提出してください。
[提出方法]
退職手当等の支払者に提出してください。
(注)退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の必要はありません(退職手当等の支払者が保管することになっています)。
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