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労務管理

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休業補償給付について

著者 きたなしゅらん さん

最終更新日:2010年06月01日 18:51

突然のご相談ですが よろしくお願いいたします。

弊社従業員が海外出張中 業務中怪我をし入院いたしました。現地の病院では言葉等の問題もあり 任意で加入して
いる海外旅行傷害保険にて治療費は対応しようと考えて
おります。ご相談は帰国後 症状からみて休業となるのですが 最初の3日は会社にて給付基礎日額の60%以上負担を
し 4日目以降給付を請求をいたしますが  平均賃金
6割未満の支給は 全部労働日不能となるとあります。解釈として会社で5割支給 休業給付6割 特別支給金2割で給付基礎日額の130%を受けることになるのでしょうか?
6月ですと(給付基礎日額×8割+会社給与平均賃金5割)×30日分
また 日本に帰ってきて 改めて日本の病院で治療を受けその治療費(入院費)の対する労災請求をうけることは可能でしょうか?

移送費はさすがに無理ですね…

海外の災害及び休業給付に関しては初めてなので お手数ですがご教授いただければ幸いです。

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