相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

リース車の買取について

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2010年06月10日 11:05

リース車がリース満了になり、買い取って自社で整備等をしようということになりました。リース会社にその旨を伝えたところ、車輌の請求書が来ました。内訳に車税の項目があり、車輌代・車税の合計額に消費税をかけ、リサイクル料は非課税となって合計されています。問い合わせをしたところ、最初は「車税なので消費税は間違いました」ということでしたが、その後、「未経過の車税は課税資産の対象になります」といわれました。本当はどうなのでしょう?支払金額に僅かですが違いが出ます。

スポンサーリンク

Re: リース車の買取について

著者パルザーさん

2010年06月10日 11:54

初心者だめ子 さん こんにちは。

未経過自動車税の扱いですが、結論から言いますと 課税です。

自動車税は毎年4月1日をもって車両所有者に課せられる税金である事はご存知の事と思います。
その年度の中途で所有者の変更があっても、新所有者に課税する事はしません。
このため、中古車等の販売業者が、旧所有者に未経過相当額を支払い、新所有者にその額を上乗せして販売する取引きを行っているのが実情です。
未経過相当額は、徴収権者である都道府県等に納付するものではなく、年度の最初に納付された事によってその年度は自動車税を負担せずに使用できる車両代金の一部という性格から、課税資産譲渡の対価となるため、消費税課税対象となります。

参考に 消費税基本通達 10-1-6 (未経過固定資産税等の取扱い)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm


同じのがもう1件ありますよ。

-----------------------


> リース車がリース満了になり、買い取って自社で整備等をしようということになりました。リース会社にその旨を伝えたところ、車輌の請求書が来ました。内訳に車税の項目があり、車輌代・車税の合計額に消費税をかけ、リサイクル料は非課税となって合計されています。問い合わせをしたところ、最初は「車税なので消費税は間違いました」ということでしたが、その後、「未経過の車税は課税資産の対象になります」といわれました。本当はどうなのでしょう?支払金額に僅かですが違いが出ます。

Re: リース車の買取について

著者初心者だめ子さん

2010年06月10日 15:50

とてもよくわかりました。税理士事務所へ確認したのですが、担当の方があまり詳しくなく、「リース会社の請求は正しいんじゃないか」と、説明していただけませんでした。
うっかり、質問を2度、送信してしまったようで、こちらも含めて、ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP