相談の広場
リース車がリース満了になり、買い取って自社で整備等をしようということになりました。リース会社にその旨を伝えたところ、車輌の請求書が来ました。内訳に車税の項目があり、車輌代・車税の合計額に消費税をかけ、リサイクル料は非課税となって合計されています。問い合わせをしたところ、最初は「車税なので消費税は間違いました」ということでしたが、その後、「未経過の車税は課税資産の対象になります」といわれました。本当はどうなのでしょう?支払金額に僅かですが違いが出ます。
スポンサーリンク
初心者だめ子 さん こんにちは。
未経過自動車税の扱いですが、結論から言いますと 課税です。
自動車税は毎年4月1日をもって車両所有者に課せられる税金である事はご存知の事と思います。
その年度の中途で所有者の変更があっても、新所有者に課税する事はしません。
このため、中古車等の販売業者が、旧所有者に未経過相当額を支払い、新所有者にその額を上乗せして販売する取引きを行っているのが実情です。
未経過相当額は、徴収権者である都道府県等に納付するものではなく、年度の最初に納付された事によってその年度は自動車税を負担せずに使用できる車両代金の一部という性格から、課税資産譲渡の対価となるため、消費税課税対象となります。
参考に 消費税基本通達 10-1-6 (未経過固定資産税等の取扱い)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
同じのがもう1件ありますよ。
-----------------------
> リース車がリース満了になり、買い取って自社で整備等をしようということになりました。リース会社にその旨を伝えたところ、車輌の請求書が来ました。内訳に車税の項目があり、車輌代・車税の合計額に消費税をかけ、リサイクル料は非課税となって合計されています。問い合わせをしたところ、最初は「車税なので消費税は間違いました」ということでしたが、その後、「未経過の車税は課税資産の対象になります」といわれました。本当はどうなのでしょう?支払金額に僅かですが違いが出ます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]