相談の広場
車両管理規定のご相談です。
以下、内容分を規定内に盛り込むのは問題ないでしょうか!?
是非アドバイス頂ければと思いますので何卒よろしくお願い申し上げます。
第○条(事故の取扱い)
1.自家用車通勤者が運行中に事故を起した場合には、速やかに会社へ連絡しなければいけない。
2.前項における事故、ならびに、駐車中の車両の破損、盗難等の事故については、会社は一切その責を負わないものとする。
3.第一項における事故について、会社は第三者に対する責を一切負わないものとする。
4.第一項における事故により会社が損害を受けた場合には、会社は当該本人に対し、その損害につき賠償請求することがある。
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ルーツアロマ 様
こんにちは。
1と4については問題ないですが、2と3には問題があるように思います。
業務用車輌については、運転者個人が起こした事故であっても、会社に管理責任を問われる場合があります。
いくら会社内部の規程で「第三者に対する責を一切負わない」と定めても、規程の拘束力は社員にしか及ばないわけですから、当の第三者から運行管理責任等を問われた場合、何らかの対応をとらざるを得なくなるはずです。
ちなみに、当社では、事故発生時の扱いとして
・負傷者救護を優先すること。
・警察、契約保険会社へ連絡すること。
・相手の連絡先を聞いておくこと。
等、つい動揺して忘れがちな、現場での対応についても定めています。
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