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合併効力発生日前の消滅会社による資産譲渡

著者 くまさんめ さん

最終更新日:2010年06月14日 11:17

合併契約後且つ株主承認の承認取得後に(例えば、合併効力発生日の前日に)消滅会社がその重要な資産を譲渡することについて、(消滅会社自体の機関決定以外に)合併当事会社の株主債権者との関係で、法律上制限があるのでしょうか。(なんとなくですが、無償だと問題のような気がするのですが、例えば、簿価で譲渡する場合などはどうでしょうか)

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