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著者 くまさんめ さん
最終更新日:2010年06月16日 09:50
吸収合併をするのですが、合併日(合併の効力発生日)って、日曜日でも問題ないのでしょうか。教えていただけると助かります。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年06月16日 14:22
実務上はなるべく土日祝日を外すようにしていますが、法的には問題ないと思います。 ただし、登記申請は平日行うことになりますから、吸収合併が登記される日は、効力発生日より後の平日とならざるを得ませんが。 因みに、新設合併の効力発生日は登記申請日になりますので、土日祝日にすることはできません。
著者くまさんめさん
2010年06月17日 15:34
有難う御座いました。助かりました。日曜日で進めたいと思います。
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