2026年5月7日号 (no. 1240)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■4月から6月は残業をしないでと言われる。なぜ?
4月から6月の間は、
残業、つまり時間外の
労働時間がなるべく少なくなるようにする。
理由は、
社会保険料が、4月から6月の給与で決まるためです。
社会保険料を減らすために、春から初夏にかけて、
残業を減らそうという試みをするのですね。
では、4月から6月に残業を減らすとして、
どれぐらい減らせば
社会保険料が変わってくるのか。
その目安なり、基準なりを知りたいところですよね。
取り組むほどの効果があるのかどうか。
やったところでせいぜい誤差程度のものでしかないのか。
さあ、どうなることやら。
■
社会保険料を減らす効果は?
例えば、普段の
時間外労働時間が平均で月30時間だとして、
調整して、4月から6月は月25時間の
時間外労働にすると、
社会保険料はどれくらい変わるでしょうか。
仮に、1時間あたりの給与が5,000円の人がいたとして、
この人が法定時間外に残業すると、25%増しとして、
1時間あたり6,250円の
報酬になります。
この方が1ヶ月あたりにおよそ30時間の
時間外労働をしているところ、
それを月に25時間まで減らしたとすると、
社会保険料はどれほど減るのか。
減った時間数は月5時間ですから、5時間掛ける6,250円で、
1ヶ月あたり31,250円、
報酬月額が少なくなります。
社会保険料は、
標準報酬月額の等級によって決まりますので、
4月から6月の残業を減らして、
この
標準報酬月額の等級が下がれば、
社会保険料も下がります。
では、この方の場合、
1ヶ月に31,250円の
報酬月額が少なくなったとして、
社会保険料の
標準報酬月額の等級が下がるのかどうか。
■
時間外労働を月に5時間減らしても、
社会保険料を下げる効果はない
この方の
報酬月額が月850,000円だとして、
そこから
時間外労働、月5時間を減らしたので、
31,250円の
報酬月額を減らすと、
報酬月額は818,750円。
この場合、
標準報酬月額の等級は、
40等級の830,000円のまま。
そのため、
時間外労働を1ヶ月に5時間減らしたとしても、
社会保険料は変わらない。
■月に10時間残業を減らしても、
社会保険料はたった6,000円しか減らない
では
時間外労働を月に10時間減らしたとするとどうなるか。
この場合、
報酬月額は月に62,500円減りますから、
850,000円から62,500円を減らして、
787,500円となります。
これが
報酬月額。
その
報酬月額に対応する
標準報酬月額の等級は39級の790,000円。
ですので、月に10時間、
時間外労働を減らせば、
標準報酬月額の等級が1等級下がります。
その結果、
社会保険料は減ります。
40等級の830,000円が
標準報酬月額だと、
社会保険料を30%とした場合、
1月の
社会保険料は249,000円。
一方で、
39等級の790,000円の場合は、
社会保険料は237,000円。
月に10時間、
時間外労働を減らして、
社会保険料は12,000円減ります。
1か月で12,000円です。
社会保険料は労使折半なので、
本人負担分で減るのは6,000円だけです。
月収850,000円の人が
時間外労働を4月から6月に減らす試みをして、
その結果、減らすことができた
社会保険料は月6,000円。
あえて取り込むほどの価値があるのかどうか。
収入の規模から考えれば、おそらくやってもやらなくてもいいんじゃないか、
という結論になるのでは。
■4月から6月だけでなく、年間を通して
時間外労働を減らす
社会保険料の「節約」だけを見てしまうと、
実際には将来給付や
休業補償を下げる側面があります。
特に4〜6月の
報酬を意図的に抑えると、
*
健康保険料
*
厚生年金保険料
が下がる一方で、
*
傷病手当金
*
出産手当金
*
老齢厚生年金
*
障害厚生年金
*
遺族厚生年金
などの
算定基礎にも影響します。
例えば、
傷病手当金は、
原則として
「支給開始前12か月の
標準報酬月額平均」
を基礎にしますので、
標準報酬月額を下げると、
病気や怪我で休んでいる時の給付も減ります。
老齢厚生年金も、
長期的には
平均標準報酬額ベースですから、
将来年金にも影響します。
「
社会保険料を下げるため」
を前面に出すより、
「恒常的な長時間労働を減らす」
「年間を通じて
労働時間を平準化する」
という目的で、
年間を通して
時間外労働を減らしていく方が正攻法です。
* 業務の平準化
* ムダ作業削減
* 繁忙時期の見直し
* IT化
* 人員配置改善
* 残業前提運営の是正
などを通じて、
年間を通じて少しずつ
時間外労働を減らすなら、
* 健康配慮
* 生産性向上
* 人件費適正化
* 離職防止
*
採用力向上
につながります。
これならば、
在職している人にも不自然さはありませんし、
働き続けてくれる人も増えますから、
小銭を節約するのではなく、
長い目で見て判断する方がリターンが大きいでしょう。
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■4月から6月は残業をしないでと言われる。なぜ?
4月から6月の間は、
残業、つまり時間外の労働時間がなるべく少なくなるようにする。
理由は、社会保険料が、4月から6月の給与で決まるためです。
社会保険料を減らすために、春から初夏にかけて、
残業を減らそうという試みをするのですね。
では、4月から6月に残業を減らすとして、
どれぐらい減らせば社会保険料が変わってくるのか。
その目安なり、基準なりを知りたいところですよね。
取り組むほどの効果があるのかどうか。
やったところでせいぜい誤差程度のものでしかないのか。
さあ、どうなることやら。
■社会保険料を減らす効果は?
例えば、普段の時間外労働時間が平均で月30時間だとして、
調整して、4月から6月は月25時間の時間外労働にすると、
社会保険料はどれくらい変わるでしょうか。
仮に、1時間あたりの給与が5,000円の人がいたとして、
この人が法定時間外に残業すると、25%増しとして、
1時間あたり6,250円の報酬になります。
この方が1ヶ月あたりにおよそ30時間の時間外労働をしているところ、
それを月に25時間まで減らしたとすると、
社会保険料はどれほど減るのか。
減った時間数は月5時間ですから、5時間掛ける6,250円で、
1ヶ月あたり31,250円、報酬月額が少なくなります。
社会保険料は、標準報酬月額の等級によって決まりますので、
4月から6月の残業を減らして、
この標準報酬月額の等級が下がれば、
社会保険料も下がります。
では、この方の場合、
1ヶ月に31,250円の報酬月額が少なくなったとして、
社会保険料の標準報酬月額の等級が下がるのかどうか。
■時間外労働を月に5時間減らしても、社会保険料を下げる効果はない
この方の報酬月額が月850,000円だとして、
そこから時間外労働、月5時間を減らしたので、
31,250円の報酬月額を減らすと、
報酬月額は818,750円。
この場合、
標準報酬月額の等級は、
40等級の830,000円のまま。
そのため、
時間外労働を1ヶ月に5時間減らしたとしても、
社会保険料は変わらない。
■月に10時間残業を減らしても、社会保険料はたった6,000円しか減らない
では時間外労働を月に10時間減らしたとするとどうなるか。
この場合、
報酬月額は月に62,500円減りますから、
850,000円から62,500円を減らして、
787,500円となります。
これが報酬月額。
その報酬月額に対応する標準報酬月額の等級は39級の790,000円。
ですので、月に10時間、時間外労働を減らせば、
標準報酬月額の等級が1等級下がります。
その結果、社会保険料は減ります。
40等級の830,000円が標準報酬月額だと、
社会保険料を30%とした場合、
1月の社会保険料は249,000円。
一方で、
39等級の790,000円の場合は、
社会保険料は237,000円。
月に10時間、時間外労働を減らして、
社会保険料は12,000円減ります。
1か月で12,000円です。
社会保険料は労使折半なので、
本人負担分で減るのは6,000円だけです。
月収850,000円の人が時間外労働を4月から6月に減らす試みをして、
その結果、減らすことができた社会保険料は月6,000円。
あえて取り込むほどの価値があるのかどうか。
収入の規模から考えれば、おそらくやってもやらなくてもいいんじゃないか、
という結論になるのでは。
■4月から6月だけでなく、年間を通して時間外労働を減らす
社会保険料の「節約」だけを見てしまうと、
実際には将来給付や休業補償を下げる側面があります。
特に4〜6月の報酬を意図的に抑えると、
* 健康保険料
* 厚生年金保険料
が下がる一方で、
* 傷病手当金
* 出産手当金
* 老齢厚生年金
* 障害厚生年金
* 遺族厚生年金
などの算定基礎にも影響します。
例えば、
傷病手当金は、
原則として
「支給開始前12か月の標準報酬月額平均」
を基礎にしますので、
標準報酬月額を下げると、
病気や怪我で休んでいる時の給付も減ります。
老齢厚生年金も、
長期的には平均標準報酬額ベースですから、
将来年金にも影響します。
「社会保険料を下げるため」
を前面に出すより、
「恒常的な長時間労働を減らす」
「年間を通じて労働時間を平準化する」
という目的で、
年間を通して時間外労働を減らしていく方が正攻法です。
* 業務の平準化
* ムダ作業削減
* 繁忙時期の見直し
* IT化
* 人員配置改善
* 残業前提運営の是正
などを通じて、
年間を通じて少しずつ時間外労働を減らすなら、
* 健康配慮
* 生産性向上
* 人件費適正化
* 離職防止
* 採用力向上
につながります。
これならば、
在職している人にも不自然さはありませんし、
働き続けてくれる人も増えますから、
小銭を節約するのではなく、
長い目で見て判断する方がリターンが大きいでしょう。
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