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~得する税務・
会計情報~ 第433号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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関連者取引に係る書類の整理保存の特例
令和8年度税制改正により、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が
創設されました。
1.制度の概要
青色申告法人は、その「関連者」との間で「関連者間取引」を行った場合
において、その取引に関して受領し、又は作成した
注文書、
契約書、送り状
、
領収書、見積書その他これらに準ずる書類で、
法人税に関する法令の規定
により保存しなければならないこととされているもの(取引関連書類等)に
、その取引に関する
資産又は
役務の提供の明細、その取引においてその青色
申告
法人が負担することとなる
費用の額の計算の方法等、その取引に係る対
価の額を
算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その記載
又は記録がない事項(以下「特定事項」といいます。)を明らかにする書類
(以下「特定事項記載書類」といいます。)をその取引を行った事業年度の
申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、その特定事項記載書類を整理
し、起算日から7年間、これを保存しなければないないとするものです(法
規59の2-1)。
2.関連者
関連者とは、
法人で、その
青色申告法人との間にいずれか一方の
法人が他
方の
法人の
発行済株式等(
自己株式等を除きます。)の総数等の50%以上
の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の一定の特殊の関係のあるも
のをいいます(法規59の2-3)。
なお、特殊の関係については、移転価格税制における関連者の考え方と同
様です。
3.関連者間取引
関連者間取引とは、次の(1)又は(2)の取引のうち、
販売費、一般管
理費その他の
費用の額の基因となるものをいいます(法規59の2-1)。
(1)関連者から
内国法人に対して行う工業
所有権等の譲渡又は貸付け(貸
付けには権利設定などにより工業
所有権等を使用させる行為を含む)。
なお、工業
所有権等とは次の
資産をいいます。
1.工業
所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産
方式又はこれらに準ずるもの
2.著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)
3.プログラムの著作物
(2)関連者が
内国法人に対して行う
役務の提供のうち次の取引
1.
契約・協定に基づき関連者が行う、次のいずれかの事業活動
・関連者の産業・商業・学術に関する知識経験等の経営資源を活
用して行う、研究開発、広告宣伝等の事業活動
・関連者の専用
資産(専らその
内国法人及び関連者の事業の用に
供する目的の
資産)をその
内国法人に使用させる行為、及びそ
の専用
資産の維持・管理
2.関連者がその
内国法人に対して行う、経営の管理又は指導、情
報の提供等で、関連者の産業・商業・学術に関する知識経験に
基づき行うもの
3.上記1・2に類する
役務の提供
4.適用時期
青色申告法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度に行う関連者間
取引について適用されます(改正法規附則8-1)。なお、普通
法人等も同
様です(改正法規附則8-2)。
5.
罰則
特定事項記載書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは、青
色申告の承認の取消事由に該当します(法127-1)。
6.その他
非関連者を介した取引でも書類保存が必要となる「みなし規定」がありま
す(法規59の2-7)。
7.中小企業における実務上の取扱い
グループ内のシェアードコスト取引(グループ内で発生する共通業務
費用
の配賦)や、
持株会社と子会社との経営指導料取引などにおいて、取引実態
に応じた合理的なコスト負担となっていることを説明書類として準備して
おく必要があります。
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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関連者取引に係る書類の整理保存の特例
令和8年度税制改正により、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が
創設されました。
1.制度の概要
青色申告法人は、その「関連者」との間で「関連者間取引」を行った場合
において、その取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状
、領収書、見積書その他これらに準ずる書類で、法人税に関する法令の規定
により保存しなければならないこととされているもの(取引関連書類等)に
、その取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその青色
申告法人が負担することとなる費用の額の計算の方法等、その取引に係る対
価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その記載
又は記録がない事項(以下「特定事項」といいます。)を明らかにする書類
(以下「特定事項記載書類」といいます。)をその取引を行った事業年度の
申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、その特定事項記載書類を整理
し、起算日から7年間、これを保存しなければないないとするものです(法
規59の2-1)。
2.関連者
関連者とは、法人で、その青色申告法人との間にいずれか一方の法人が他
方の法人の発行済株式等(自己株式等を除きます。)の総数等の50%以上
の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の一定の特殊の関係のあるも
のをいいます(法規59の2-3)。
なお、特殊の関係については、移転価格税制における関連者の考え方と同
様です。
3.関連者間取引
関連者間取引とは、次の(1)又は(2)の取引のうち、販売費、一般管
理費その他の費用の額の基因となるものをいいます(法規59の2-1)。
(1)関連者から内国法人に対して行う工業所有権等の譲渡又は貸付け(貸
付けには権利設定などにより工業所有権等を使用させる行為を含む)。
なお、工業所有権等とは次の資産をいいます。
1.工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産
方式又はこれらに準ずるもの
2.著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)
3.プログラムの著作物
(2)関連者が内国法人に対して行う役務の提供のうち次の取引
1. 契約・協定に基づき関連者が行う、次のいずれかの事業活動
・関連者の産業・商業・学術に関する知識経験等の経営資源を活
用して行う、研究開発、広告宣伝等の事業活動
・関連者の専用資産(専らその内国法人及び関連者の事業の用に
供する目的の資産)をその内国法人に使用させる行為、及びそ
の専用資産の維持・管理
2.関連者がその内国法人に対して行う、経営の管理又は指導、情
報の提供等で、関連者の産業・商業・学術に関する知識経験に
基づき行うもの
3.上記1・2に類する役務の提供
4.適用時期
青色申告法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度に行う関連者間
取引について適用されます(改正法規附則8-1)。なお、普通法人等も同
様です(改正法規附則8-2)。
5.罰則
特定事項記載書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは、青
色申告の承認の取消事由に該当します(法127-1)。
6.その他
非関連者を介した取引でも書類保存が必要となる「みなし規定」がありま
す(法規59の2-7)。
7.中小企業における実務上の取扱い
グループ内のシェアードコスト取引(グループ内で発生する共通業務費用
の配賦)や、持株会社と子会社との経営指導料取引などにおいて、取引実態
に応じた合理的なコスト負担となっていることを説明書類として準備して
おく必要があります。
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士・税理士)
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