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株主総会の委任状

最終更新日:2010年06月15日 13:42

初心者の質問ですみません。

非公開の小さな会社で株主総会があります。
株主総会に欠席する方が数名いまして、
皆、「議決権は社長にまかせるよ」とのことです。

こういった場合、代理人を社長にして、
株主総会に出席して議決権を行使する権限を委任する」
といった内容の委任状を提出してもらえば良いのでしょうか?

複数の人が同じ人を代理人にできるのかなと思いまして。

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Re: 株主総会の委任状

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月15日 21:01

複数の人が同じ人(例えば総会の議長など)に議決権行使を委任することは勿論可能です。
招集通知の段階で委任状を合わせて送付し、これに「議長」「社長」「代表取締役」などと指定してもらうか、白紙委任して返送してもらえば良いと思います。

Re: 株主総会の委任状

ありがとうございます

> 複数の人が同じ人(例えば総会の議長など)に議決権行使を委任することは勿論可能です。
> 招集通知の段階で委任状を合わせて送付し、これに「議長」「社長」「代表取締役」などと指定してもらうか、白紙委任して返送してもらえば良いと思います。

Re: 株主総会の委任状

著者すみれ0907さん

2010年06月16日 10:21

> ありがとうございます
>
> > 複数の人が同じ人(例えば総会の議長など)に議決権行使を委任することは勿論可能です。
> > 招集通知の段階で委任状を合わせて送付し、これに「議長」「社長」「代表取締役」などと指定してもらうか、白紙委任して返送してもらえば良いと思います。

まずは、御社の定款を確認された方が良いかと思います。
株主総会議決権の代理行使の条項を確認して下さい。
その上で、委任状(または議決権行使書)の文章が変ってくるかと思います。
因みに株主総会に欠席する人とは、株主さんですよね。

Re: 株主総会の委任状

ありがとうございます

> まずは、御社の定款を確認された方が良いかと思います。
> 株主総会議決権の代理行使の条項を確認して下さい。
> その上で、委任状(または議決権行使書)の文章が変ってくるかと思います。

定款には
株主または法定代理人は他の株主代理人として議決権を行使することができる。この場合は株主総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。
2.株主は前項の代理権を2人以上のものに行使させてはならない
となっています。委任状には「株主総会に出席し、議決権を行使する一切の権限」という文章を入れようと思ってます。そして代理人は株主しかなれないってことですよね。


> 因みに株主総会に欠席する人とは、株主さんですよね。

→はい。株主です。

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