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労務管理

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就業規則のコピーについて

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2010年06月22日 18:28

こんにちは

就業規則についてお伺いしたいのですが、
就業規則に周知義務があることは存じておりますが
個人に対して一部ではありますがコピー(自宅へ持ち帰り)して渡すのはいかがなものでしょうか?

ある意味就業規則は社外秘と考えればコピーして
渡すのは拒否できるのでしょうか?

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Re: 就業規則のコピーについて

著者ARIESさん

2010年06月22日 18:54

就業規則が社外秘にあたるかどうかは、もちろん会社それぞれの考え方でしょう。

ご見解通り法律上は“周知義務”のみを課していますので、必ずしも配布等はする必要がありません。
イントラネットや職場への備え付けなど、いつでも閲覧状態になっていれば周知義務は守られています。

ですから、社外秘を理由にコピーや持ち帰りを禁止しても必ずしも違法ではないというのが私の見解です。

過去にも同様の質問がありましたので、ご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-90000/


> こんにちは
>
> 就業規則についてお伺いしたいのですが、
> 就業規則に周知義務があることは存じておりますが
> 個人に対して一部ではありますがコピー(自宅へ持ち帰り)して渡すのはいかがなものでしょうか?
>
> ある意味就業規則は社外秘と考えればコピーして
> 渡すのは拒否できるのでしょうか?

Re: 就業規則のコピーについて

著者スイティーラさん

2010年06月22日 19:03

ARIESさん

よくわかりました。
ありがとうございます。

Re: 就業規則のコピーについて

スイティーラさん、こんばんは。

まず、ご存知のとおり「就業規則が効力を発生する」のは従業員に対して「周知」したときですよね、判例もありますし。
⇒ http://www.office-iwamoto.jp/article/13293008.html
⇒ http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html

そして、「周知の方法」としては、労基法106条(法令等の周知義務)、労基則52条の2(法令等の周知方法)によって規定されていますよね。

また、これらについて「周知は以下の【いずれかの方法】により行なわなければならないものであること。・・・労基則52条の2の内容・・・」(H11年1月29日基発45号)・・・とありますから、「書面を労働者に交付する事」も一つの方法ではありますよね。

それが御社にとって不都合ならばその他の方法で(いつでも閲覧できる状態にして)周知する事で良い、というか、その他の方法によって「しなければならない」、という事ではないでしょうか。・・・それによって「周知」がなされた事になるのではないでしょうか。

以上、ご参考まで。

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> 就業規則についてお伺いしたいのですが、
> 就業規則に周知義務があることは存じておりますが
> 個人に対して一部ではありますがコピー(自宅へ持ち帰り)して渡すのはいかがなものでしょうか?
>
> ある意味就業規則は社外秘と考えればコピーして
> 渡すのは拒否できるのでしょうか?

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