相談の広場
タイトルについて手順が分りません。
ご指導頂きたく投稿いたしました。
宜しくお願いいたします。
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> > 大きな流れとしては、取締役会で決議し、株主総会にかけて決議(特別決議)し、変更登記を行うことになります
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 登記後、新しい定款を作成した方が良いのですか?
> 作成のルールとかはあるのですか?
> 新しい定款は公証役場の認証は要らないようですが、何か作成時に注意する点などありますか。
>
> 発起人といってももう関係がなくなっている方のほうが多く、それでもそのとおり記載しておくべきですか。
> 捺印は必要なのでしょうか。
>
> よろしくご指導お願い致します。
新しい定款を作るのでなくて、現在の定款の内容の一部を変更する事になります。
新旧の表を作ると判りやすいと思います。
その上で、取締役会にて定款の一部変更の付議・承認と定款変更の為の臨時株主総会の開催日時の付議・承認をします。
臨時株主総会では、定款の一部変更の付議・承認となります。
株主総会議事録と定款変更届出書を法務局に提出となります。
> すみれさん
> ご指摘ありがとうございました。
>
> 質問者の”新しい定款を作成した方が良いのですか”というのは、当然、新規に別の定款を作成するのではなく、既存の定款を変更するという理解だと思いますし、当然だと思いましたが、誤解のおそれがありましたので失礼しました。
>
> 総会の議案には変更箇所が一目でわかるようになっていますので、招集通知をそのまま議事録に製本すれば、別途定款変更届出書というものを作成する必要はなくなります。
トライトンさん、すみれ0907さん
ご丁寧にありがとうございます。
他の業務で棚上げになっていましたので、ご返信遅くなりました。
今回のお二人の説明で良く理解できました。
自分で調べて作業も進めておりましたので、きちっと処理できそうです。
> すみれさん
> ご指摘ありがとうございました。
>
> 質問者の”新しい定款を作成した方が良いのですか”というのは、当然、新規に別の定款を作成するのではなく、既存の定款を変更するという理解だと思いますし、当然だと思いましたが、誤解のおそれがありましたので失礼しました。
>
> 総会の議案には変更箇所が一目でわかるようになっていますので、招集通知をそのまま議事録に製本すれば、別途定款変更届出書というものを作成する必要はなくなります。
トライトン様
株式会社の場合、登記の際、株式会社変更登記申請書が必要だったと認識していましたが、如何でしょう。
法務局のホームページに、申請書式があります。
http://www.moj.go.jp/content/000011487.pdf
名称を間違えており、定款変更届出書ではなくて、株式会社変更登記申請書の事でした。
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