相談の広場
以前従業員の家族の治療用装具について療養費申請を済ませ受給したのですが、装具(治療用メガネ)を紛失してしまい、再度購入しなければいけなくなってしまったのですが、この購入費用は再度申請する事は可能でしょうか?
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装具の請求には医師の意見書が必要ですので、それが問題です。ですから医師の診断意見書次第だと考えますが。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
小児弱視等の治療用眼鏡と思いますがその場合は
厚生労働省の下記のとおり通知があり
5歳未満の更新は更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合、
5歳以上の更新は更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合となっています。
http://www.tsl-opt.co.jp/mhlw/mhlw-02.html
薬をなくした場合本来保険がきかず全額自費となるので、装具の紛失も同じと考えますが...
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