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労務管理

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退職した職員から未納がある場合。

著者 マイキー さん

最終更新日:2010年06月29日 16:36

退職した職員の最終給与が日割計算だった為、
社会保険料額等より低く、不足額がでてしまいました。
厚生年金保険料分は振込をいただいたのですが、
健康保険料分がいまだに回収できていない状態です。
電話や書面で何度も請求させていただき、その度に入金するとの事ですが、一向に入金がありません。

この場合はどこまで請求して良いのでしょうか?
例えば、自宅まで押しかけて良いものか?
こういったものは請求してはいけないのか?
よくわからなくなってしまいました。

説明がわかりにくいかもしれませんが、どなたか教えて下さい!

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Re: 退職した職員から未納がある場合。

著者soumunosukeさん

2010年06月30日 13:24

初めまして。

ご質問の件ですが、こういった件は、法令等で定めがあるものではありませんから、結論から申し上げれば貴社内での方針に基づくこととなります。
最終的には、徴収額と労務コストのバランスから判断すべき事項と考えますが、制裁的要素や既存従業員への同様事案に対する抑止力等も考えながら決定すべきでしょう。
ちなみに、当方の経験では給与の過払い分(金額にして20万弱だったと記憶します)を1年以上督促をかけて回収したことがありますが、この時は電話による架電を1ヶ月に1回ひたすら続けるというような方法でした。その際、当然ながら消費者金融まがいの夜討ち朝駆け的な対応や、常識的に判断して精神的苦痛を与えるような方法を取ってはならないこと、また場合によっては分割での返納など対象者にとって極力負担のかからないような方法も選択肢として考えるなど、歩み寄りや柔軟性を持って対応することが肝要です。
尚、内容から判断して本格的な係争等に拠らずとも小額訴訟制度(60万円以下の金銭の支払いを求める訴え)等を活用するのも宜しいかと存じます。

以上、ご参考まで。

Re: 退職した職員から未納がある場合。

著者マイキーさん

2010年06月30日 17:28

>soumunosuke様

ご丁寧な回答ありがとうございました!
もう一度、督促状や電話による連絡をしてみます。
対象者の負担にならない様に、気をつけなくてはいけないですね。


本当にありがとうございました。

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