相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険料の還付について

著者 DEBUYA さん

最終更新日:2006年03月13日 22:43

総務初心者です。
平成17年の労働保険料申告の際、平成16年4月1日~平成17年3月31日分の確定保険料を、誤って多く収めていることが判明しました。還付していただくことは可能でしょうか。還付可能であれば、どのような手続きが必要か、教えていただけないでしょうか。

ベテランの急な異動により、相談できる人もいなくなり、かなり困っています。

スポンサーリンク

Re: 労働保険料の還付について

年度更新時に次年度分の概算保険料額に充当されます。還付請求しない限りは充当されますので、確定保険料精算後、 過納が生じたとき (概算保険料への充当後の過納も含む) は、申告書の提出と併せて「還付請求書」を提出してください。
管轄労働局もしくはお近くの労働基準監督署ハローワークにあります。なお、 郵便にて請求される場合は、返信用の封筒を同封の上、 「労働保険料還付請求書が必要」 な旨を記載し送付してください。
 また最寄りの法令様式取扱店(文房具店)でも購入できます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP