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著者 DEBUYA さん
最終更新日:2006年03月13日 22:43
総務初心者です。 平成17年の労働保険料申告の際、平成16年4月1日~平成17年3月31日分の確定保険料を、誤って多く収めていることが判明しました。還付していただくことは可能でしょうか。還付可能であれば、どのような手続きが必要か、教えていただけないでしょうか。 ベテランの急な異動により、相談できる人もいなくなり、かなり困っています。
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年度更新時に次年度分の概算保険料額に充当されます。還付請求しない限りは充当されますので、確定保険料精算後、 過納が生じたとき (概算保険料への充当後の過納も含む) は、申告書の提出と併せて「還付請求書」を提出してください。 管轄労働局もしくはお近くの労働基準監督署・ハローワークにあります。なお、 郵便にて請求される場合は、返信用の封筒を同封の上、 「労働保険料還付請求書が必要」 な旨を記載し送付してください。 また最寄りの法令様式取扱店(文房具店)でも購入できます。
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