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取締役の解任について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2010年07月16日 16:37

会社都合に拠る取締役の解任を検討中です。(その取締役に特に落ち度がある訳ではありません)手続き的には法律顧問と打合せ済みなのですが、こうした解任の世間的な評価と申しますか、商業登記簿にも記録として残ることでもあり、会社にとっての、また解任される取締役にとっての履歴としてどれだけの(悪)影響があるのか、お教え戴ければありがたいのですが。宜しくお願い致します。

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Re: 取締役の解任について

著者白魚魚さん

2010年07月17日 06:35

登記簿では解任でも「辞任」と記載されます。
世間的な評価は人それぞれの判断でしょう。

> 会社都合に拠る取締役の解任を検討中です。(その取締役に特に落ち度がある訳ではありません)手続き的には法律顧問と打合せ済みなのですが、こうした解任の世間的な評価と申しますか、商業登記簿にも記録として残ることでもあり、会社にとっての、また解任される取締役にとっての履歴としてどれだけの(悪)影響があるのか、お教え戴ければありがたいのですが。宜しくお願い致します。

Re: 取締役の解任について

著者駆出し総務さん

2010年07月17日 07:24

白魚魚 様

早々に、明快なご回答を頂戴し、ありがとうどざいました。
そう言えば、確かに、退任と辞任しか見たことがありません。参考にさせて戴きます。


> 商登記簿では解任でも「辞任」と記載されます。
> 世間的な評価は人それぞれの判断でしょう。
>
> > 会社都合に拠る取締役の解任を検討中です。(その取締役に特に落ち度がある訳ではありません)手続き的には法律顧問と打合せ済みなのですが、こうした解任の世間的な評価と申しますか、商業登記簿にも記録として残ることでもあり、会社にとっての、また解任される取締役にとっての履歴としてどれだけの(悪)影響があるのか、お教え戴ければありがたいのですが。宜しくお願い致します。

Re: 取締役の解任について


駆出し総務さん こんにちは

 お話の取締役が辞任してくれれば一番なんですが、解任手続きを取らざるえない場合、任期が2年であれば、次の改選期までが短期なので意見の対立が起きた取締役を再選しない方法も選択肢としてあるでしょう。ただ、任期を10年としている会社が取締役の解任手続をしようとする場合には注意を要します。
 正当な理由による解任なら問題ないのですが、意見が合わないといった理由で解任する場合には、任期の残存期間に応じた報酬相当額の損害賠償請求をされる法的リスクが出てきます。
 履歴等との兼ね合いでなくそれらの要点を今一度考えてはいかがですか。

Re: 取締役の解任について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2010年07月17日 14:27

取締役解任した場合、登記簿謄本には、「平成●年●月●日 解任」と登記されます。

解任」の登記があると、その会社では、不祥事や内紛があった可能性があると考えられますので、できれば「解任」と登記をする状況は避けたいところです。

解任を避けるケースが多いので、あまり目に触れることがないのかもしれませんね。

司法書士 西尾 努
http://www.sihoshosi24.com/

Re: 取締役の解任について

著者駆出し総務さん

2010年07月17日 19:05

akijin 様

ご回答ありがとうございました。

なお、質問の説明にもありますように、法律顧問と調整済み、リスクも検討済みです。

Re: 取締役の解任について

著者駆出し総務さん

2010年07月17日 19:13

司法書士 

 西尾 努 先生


ご回答ありがとうございます。
やはり、解任と表記されるのですか。

会社の信用維持のためにも、ご本人の名誉のためにも、これは極力避けるべきだと理解できました。
適切なご回答を頂戴し、ありがとうございました。



> 取締役解任した場合、登記簿謄本には、「平成●年●月●日 解任」と登記されます。
>
> 「解任」の登記があると、その会社では、不祥事や内紛があった可能性があると考えられますので、できれば「解任」と登記をする状況は避けたいところです。
>
> 解任を避けるケースが多いので、あまり目に触れることがないのかもしれませんね。
>
> 司法書士 西尾 努
> http://www.sihoshosi24.com/

Re: 取締役の解任について

著者白魚魚さん

2010年07月17日 21:58

解任」でも「辞任届」に判子を押印させれば、登記簿上は「辞任」です。

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