「販売をお願いします」というのは、「販売代理店(商品は一旦買い取って販売する)」の意味ではなく、単に代理店的、もしくは委託販売的(請負的)に販売行為を行う意味でしょうね?
印紙税法は、記載方法次第ではありますが、基本的には「第7号文書」に該当すると思います。
委任契約と解するのには無理がありそうですし。
実際に支払う金額が少ないという予測があれば、4000円未満に印紙税額を抑える方策はあります。
しかし、決算期(3月)に触れているのにも関わらず、契約期間が3ヶ月間なのは、最初から自働更新を前提としており、多少違和感がありますね。