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著者 kdaido さん
最終更新日:2010年07月27日 14:02
社員に不祥事が発生した場合、その上司である部長および取締役も監督者責任として賞罰対象としたいと考えております。 この場合、取締役(兼務役員ではありません)の報酬を本人に話し同意書を取得したうえで期中減額したいと思います。 このような対処は可能でしょうか?
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年07月27日 15:35
本人の同意を得るということは色々な意味で勿論大事ですが、取締役会があるのでしたら、そこで状況説明のうえ期中に限り役員報酬を減額する旨決議しておかれた方が良いと思います。 取締役会がないのであれば、取締役の決議書などでご対応ください。
著者kdaidoさん
2010年07月27日 18:26
> 本人の同意を得るということは色々な意味で勿論大事ですが、取締役会があるのでしたら、そこで状況説明のうえ期中に限り役員報酬を減額する旨決議しておかれた方が良いと思います。 > 取締役会がないのであれば、取締役の決議書などでご対応ください。 ありがとうございました。
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